運転免許証必ず現物を携帯してないといけませんか?写しや、写しをラミ
運転免許証必ず現物を携帯してないといけませんか?
写しや、写しをラミネートしたものではダメなんですか?
だって、「運転できる資格を保有してますよ」という事が証明できれば良いんですよね?
必ずしも本物でなくても良いと思うのですが 免許証は本物を携帯する必要があります。
コピーでも良いのであれば免許取り消しになった人も問題なく運転出来ることになってしまいますよね?
免許取り消し処分を受けた人は飲酒運転常習者だったり人身事故を起こした人などが多くいますが、それでもコピーで大丈夫だと思いますか? コピーでも本物と同じだけの証明能力があれば問題にはなりませんが、最近はICチップが入ってるし、そもそも印刷したものではPCなんかで偽造が可能なのでダメです。
コピーを持っていても免許不携帯になります。 > 必ずしも本物でなくても良い
偽物では「運転できる資格を保有してますよ」という事が証明できないと思いますが。
極端な例を挙げますと、1万円札のコピーを持っていても、自分は1万円持っています、とはならないですよね?(お札のコピーは犯罪ですが)
同じことです。 自動車運転免許証を携帯していなければならない。
となっていますので、現物でなければダメです。
コピーや、コピーした紙をラミネートした物であっても、現物ではないので認められません。
>必ずしも本物でなくても良いと思うのですが
それだと偽物の偽造免許証でも良いことになる。 基本的には原本を見させられようにしておかないといけないですね。
コピーだと偽造が簡単に出来てしまうので信用して貰えません。
不携帯や偽造の恐れのある時は照会をかけるので止められた時に余計な時間がかかります。 それだと取り消しになった人が返す前にコピー取っておけば運転できてしまいますし、切り貼りで偽造もできるので認められません。
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