運転免許証の更新で6ヶ月以上経ってしまってたけど、ダメ元でいってみた
運転免許証の更新で6ヶ月以上経ってしまってたけど、ダメ元でいってみたら更新できたって人いますか? 失効後6か月超えの失効手続きは、病気や怪我、身体の拘束、海外渡航などのやむを得ない理由があった人が対象です。手続きをするには、診断書や出入国記録などによって、更新期間内あるいは失効後6か月以内から止む得ない理由が継続していたことを証明する必要があり、証明できなければ手続きができません。
コロナ禍においては、新型コロナの感染防止の外出自粛はやむを得ない理由にあたるという通達が出ていましたので、緊急事態宣言が解除された頃には、ダメ元で行ったら、証明するものもなしに、新型コロナをやむを得ない理由として6か月超えの失効手続きができたという話は実際にありました。
ただ、都道府県によって通達の運用に温度差があり、できないことろも多かったようです。
今年の5月から新型コロナは季節性インフルエンザと同じ5類感染症に分類されるようになり、外出自粛はやむを得ない理由には該当しなくなっていますので、6か月超えの失効手続きができるのは、やむを得ない理由を証明できる人のみです。 たとえ職員がミスをしても、運転免許証の更新を扱う情報システムが期限をチェックしているはずですから、物理的に不可能だと思いますよ。
それに、期限が過ぎたらどんな理由があっても更新はできず、できるのは特別新規申請と言う「別の手続き」です。こちらは「やむを得ない理由があれば、失効から3年まで」手続きができますから、職員のミスでできてしまう可能性はありますが、更新ではありません。また、ミスが後日発覚したら、免許は取り消されてしまうでしょうね。 うっかり失効は6ヶ月までです。
それ以上は、本籍が載っていてマイナンバー記載のない住民票、写真、失効した免許証を提出しての本免試験の受験が必要
仮免許の筆記試験と技能試験は免除です。
なので、路上練習からスタートとなります。
受かる気がしないなら、諦めて教習所からスタートです。
既に失効していますから、更新はできません。
6ヶ月以内でも再交付ということになります。
青の3年期限から再スタートになります。 正当な理由があれば考慮されるかな? (笑)
まぁー 正当な理由も しっかりと記されてるので 該当しなければ 自動車学校からのやり直しですね。 >>運転免許証の更新で6ヶ月以上経ってしまってたけど、ダメ元でいってみたら更新できたって人いますか?
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聞いたことないですね。
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