paa1211694071 公開 2023-10-31 22:49:00

こんばんは。質問します。運転免許と運転対しての質問です。 - 運転

こんばんは。質問します。運転免許と運転対しての質問です。
運転をする際、自分の健康状態のことを熟知してることが必要だと思うんですが、精神的な薬もしくは痛み止めの薬によってろれつが回らない状態での運転ていいんでしょうか?私自身若い頃レース中の事故で指を欠損した時、結構きつい痛み止めを飲みました。その際、ろれつが回らないほどの痛み止めで平衡感覚もかなりずれてました。その時は運転をしたかったのですが、私の知人で躁状態でも運転をしている子がいます。これはどうなんでしょうか教えてください。

1151173785 公開 2023-10-31 23:43:00

2014年5月20日以降、酒や薬物、特定の病気の影響で危険運転をし交通事故を起こした場合の罰則を強化する「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されています。
危険運転致死傷罪や過失致死傷害罪を移管し包括した新法です。
特定の病気として、統合失調症、低血糖症、そううつ病、てんかん、などで判断を損なう可能性のある症状が見られるケースとしています。
間違ってはいけないのは、特定の病気に該当しているから禁止ということではなく、その病名がついているけれども、症状としては運転に支障がなければ問題ないということです。
免許の更新時に「質問票」にチェックを入れて提出する必要があります。
質問票の内容は、病気と関係する運転の質問です。
もし、政府が決めた特定の病気に該当する場合でも、医師の診断書を提出し
、運転に支障がないことが書かれていれば運転できます。
なので、ご質問にあった、躁うつ病でも運転に支障がでないのであれば運転して構わないです。
でも、躁=ハイテンションが大分ひどくて、判断が危ない場合は、その日は運転は避けてください。もし、それで事故ってしまうと、危険運転致死傷罪や過失致死傷害罪になってしまうので。
>精神的な薬もしくは痛み止めの薬によってろれつが回らない状態
これは、微妙なんですが、ろれつが回らないと言うのは、あくまでも口のことで副作用ですし、運転するにあたって支障はないとないと思うので、運転する判断に影響がなければ乗っていいと思います。
この改正の要因になったのは、京都だったか、関西の方で、てんかんの患者さんがアルバイトで運転中に発作を起こしてしまって、歩行者を跳ねてしまったことがあり、また、運種運転や大麻などの麻薬を所持しての運転を摘発していたので、その結果厳しくなったと言う流れです。

1150955765 公開 2023-10-31 22:52:00

主治医や薬の注意事項に従ってください。
特に禁止されていなければ問題ないです。
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