現在海外に居住していて日本の住民票は抜いてる状態なのですが、日本の自動車免許
現在海外に居住していて日本の住民票は抜いてる状態なのですが、日本の自動車免許を更新したいと思っています。しかし、免許証に記載している住所は私が海外に住むまで住んでいた賃貸マンションの住所であり、契約は解消しており、現在は別の人が住んでいます。
免許証の住所は現在違う人が住んでいても海外に住むまで住んでいた賃貸マンションの住所のまま記載してもらうことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 まず、日本に一時帰国は必須です(オンラインとか大使館、領事館では更新できませんので)。
更新(有効期限が切れていない)の場合、
1 (もう住んでいない=他人が住んでいるかもしれない)元の住所のまま更新する(もちろん、その住所のある都道府県の警察でしか更新できませんが)
2 日本一時帰国時に滞在する場所=例えば実家 の住所に変えて更新する(一時滞在住所のある都道府県でしか更新できません)
のどちらかになりますね。私は面倒だったので1にしました(実家も元のマンションも同じ都道府県内なので)。 2の場合は、その住所に住んでいる人に、あなたが帰省して一時滞在しているということを証明してもらって、それを持参しての更新になります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.files/kikoku.pdf
上記は東京都のものですが、別にどこの道府県でも内容さえ網羅されているか義理は使えるでしょうから、これを使っても構わないかと。 実際に質問者さんと同じ状況で免許更新しています。
一時的であれ、日本のどこかにいることが証明されればOKです。
私の場合は、日本滞在中はホテル住まいだったので、ホテルの支配人に私がそのホテルに滞在していることの証明書(ホテルの住所記載)を住民票の代わりに貰って、それで更新しました。
免許証の住所は そのホテルの住所になりました。 できます、と言うか、更新期間中に一時帰国をし、しれっと免許証記載の住所の都道府県の更新窓口に行って、何も言わずに手続きをすれば、そのまま問題なく更新「できてしまいます」。仮に更新の通知はがきが「宛先不明」で警察に戻ってきていたとしても、それを理由に免許の更新手続きを拒むことは、警察にはできませんからね。
更新期間になる前でも、海外に居住している場合は期限前更新の手続きが可能です。ただし、この場合は海外の居住を証明できる証拠などの提示が必要になります。
なお、更新期間を過ぎてからだと「失効再取得」と言う免許の取り直しの手続きになるので、原則として住民票の写しが必要になり、海外在住者にはそれに代わる国内の連絡先住所の証明などが必要になって、結構面倒になります。
詳細はこちら。各都道府県の警察のホームページにも同趣旨の案内記事があるはずです。
警察庁 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
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