nin1210804238 公開 2023-11-5 10:15:00

去年の12月頃に交通違反で捕まり、その際に免許の更新を1年以上してなかっ

去年の12月頃に交通違反で捕まり、その際に免許の更新を1年以上してなかったことに気づき無免許として免許を取り消されました。
そして9月頃に検察庁に呼ばれ取り調べを受け、不起訴ということになったのですが、行政処分のほうはまだ通知もなにも来てないのですが、これは待つしかないのでしょうか?
また、その通知が来るまでのあいだは免許の再取得が出来て、通知が来て欠格期間に入ったらその間は運転出来なくなるが期間を終えたら免許をまた返してもらえるという話を聞いたのですが、本当なのでしょうか?
分かりづらかったらすいません。

gub1111561167 公開 2023-11-5 15:11:00

失効一年以上 は 再取得しかない失効状態なので 無免許運転 でしょう
取得歴もない人同様 違反時から欠格二年 なのではないでしょうか?
ただ 不起訴 と言う理由が? 罰金刑もなかったと言うことなのでしょうか?
経験がなくて その辺は分からずスミマセン

mat122353219 公開 2023-11-5 14:02:00

通知が来るまでのあいだは免許の再取得が出来る。
これ、本当です。
不起訴の場合は、まったく問題ありません、(再取得行為)
ただし民事上の賠償義務は別です(民事担ってなけりゃ問題ない)
通知が届いた後だと再取得に制限がかかりますね。
うっかり執行という扱いをされてるなら、問題なく再取得できます。
早く取った方が。・・・

por1042779525 公開 2023-11-5 13:55:00

捕まって、免許を取り消されたのではなく、元々、免許が失効していて無免許だったのです、だから捕まったのです。
免許がない人には行政処分の通知は来ないです。
欠格期間が過ぎたら、免許取り直しです。

1151180792 公開 2023-11-5 12:36:00

免許が失効して「無免許」の状態ですから行政処分の通知は来ません。
ただ、無免許で捕まった日から2年間(無免許運転は25点の違反ですから欠格2年です)が欠格期間として扱われますので、この間は免許の再取得ができません。
最初にも書きましたが、すでに免許は失効していますので、2年間が過ぎたら免許証を返してもらえるということはりません。
最初に免許を取得した時のように自動車学校に行くか、運転免許試験場で学科試験や技能試験を受けて「仮免許」から取得しなおさないといけません。

tai1230563402 公開 2023-11-5 12:20:00

行政処分はないと思いますよ。
有効な免許がないので…
捕まる前に既に失効しているので連絡はありません。
ただ、行政処分相当のペナルティはあります。
捕まった日から2年の欠格期間に入るでしょう。
欠格期間明けは、免許が返ってくることはありません。
改めて、取得し直すことになります。
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