医師が無免許運転で罰金刑に課せられた場合、医業停止になりますか?またその
医師が無免許運転で罰金刑に課せられた場合、医業停止になりますか?またその場合、復帰などはできますか? 理論上、処分を受ける可能性があります。
医師法
第四条第1項第三号 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
三 罰金以上の刑に処せられた者
第七条第1項 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し 関係無いと思います 道交法の範疇であって、医療ミスではないですから、医業には影響しません❕⭕️(⌒-⌒; )★彡❤️
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