現在自動車学校に通っており先日仮免許を取得しました。 - そ
現在自動車学校に通っており先日仮免許を取得しました。その際、別途料金で原付講習があるようで、強制的に行われることではないみたいなんですが、私自身自動車普通免許を取得したら原付に乗りたいと思っていて、そのためには法的には原付講習を受講していないと原付は乗れないのでしょうか?
自分で調べるべきだと思うのですが、自分ではよく分からず、もし知っている方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。 普通免許について、
法的には原付講習は義務ではない。
だから原付講習を受けなくても原付バイクを運転できる。
ただし、動かし方を知っているか?
基本的ルールを知っているか?
など、少しでも知っておくほうがいいと思う。 法的には受講しなくとも問題はなく、任意です。
普通車取得では一切やらない方針の都道府県や教習所も多くあります。 原付免許の交付には必要な原付講習の修了ですが
普通自動車免許の取得には義務ではありませんし運転にも制約はありません
普通自動車取ったけど 原付に乗りたいのに不安 って 投稿もあるので
経験しておくのも無駄ではないかも ですね 普通自動車免許を受ける時の原付講習は、義務ではないようですね。
恥ずかしながら今まで知りませんでした(教習指導員の試験にも出ませんでした)。
なので各指定教習所(自動車学校)任せとなるようですが、学科が2輪、4輪共通になっているのはお互いの特性を理解したうえで運転しましょうという狙いがあります。
例えばミラーの死角がそうですが、教本だけではピンときません。
是非実車で体験し、安全運転に役立ててほしいと思います。
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