tom1212154767 公開 2023-11-11 06:40:00

日本在住のフィリピン国籍の人を雇用したいのですが、国際運転免許をフィリピンで取

日本在住のフィリピン国籍の人を雇用したいのですが、
国際運転免許をフィリピンで取った場合、すぐ日本でも車を運転できますか?
国際免許証を見せてもらいますが、注意点あれば教えて下さい。

upu125439797 公開 2023-11-12 06:34:00

日本在住のフィリピン人がフィリピン発行の国外免許を郵送等で取得しても入国日から1年以内しか運転できません。
日本国外に3ヶ月以上居ない限り、入国日はリセットされません。

lov124864085 公開 2023-11-11 14:35:00

フィリピンで国際免許証の発給を受けた後、日本に初上陸したのであれば、運転できます。
日本に住んでいたフィリピン人の人(住民登録をしていた人)が一時帰国をして、国際免許証の発給を受けて再上陸した場合、3か月、日本国外に滞在した後の再上陸でなければ、日本においては国際免許証は無効、国際免許証での運転はできません。

1213804638 公開 2023-11-11 09:20:00

「日本在住」
住民基本台帳に登録があると思いますので直ぐには運転できません。
警察庁公式サイトより
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/HP3monthpicture.pdf
例として、親族訪問のための短期滞在査証で入国した方なら即日から運転可能です。
但しこの場合は、就労不可のビザになりますので不法就労になります。
最初に在留カードを提示させて
在留資格と就労の可否(明記されています)を確認してください。
就労可能なら
先のリンク先の2の(1)の場合のみ入国から運転可能です。
多いのは2の(2) 3ヶ月滞在していないので国際免許は無効(無免許)です。

wqw121061684 公開 2023-11-11 08:50:00

>すぐ日本でも車を運転できますか?
法規上は可能ですが、直ぐに運転できるかどうかはその方のセンス次第
>注意点あれば教えて下さい。
必ず、フィリピンの運転免許証も一緒に携帯する事。
フィrピンの車は、特殊な車両を除き、全部左ハンドルです、
右左折等の際に反対車線に入ってしまう事がありますので
最初の内は、日本人の同乗者が必要。
また、交通標識も一部違いますので注意が必要
フィリピンでは、信号が赤でも右折(日本で言えば左折)可能な所が多く
赤信号でも左折してしまう可能性があるので注意が必要
万が一警察に捕まってもお金を渡して許してもらうような事を
絶対しないように言って下さい。
細かい事になりますが
ウインカーとワイパーのスイッチも逆です、間違わないように
教えてあげて下さい。
これは、私も日本へ一時帰国の際には良く間違います・・・(笑)

1152637098 公開 2023-11-11 08:37:00

国籍を問わず日本国内に住所を置く(住民登録のある)者が日本を出国してから3ヶ月以内に再入国(上陸)した場合、その上陸日は国際運転免許の上陸日とはみなさないルールになっております。
つまりそういったケースでは上陸日そのものが存在しないので、出国先で発給を受けた国際運転免許は「日本国内において効力が無い」事となる点に注意すべきです。
国際運転免許証だけでなく住民票やパスポート等でその方上陸歴をきちんと確認しないと、効力の無い国際運転免許でうっかり運転したことで無免許運転となり、雇用主も無免許運転幇助行為として問責される恐れがあります。
日本の免許を手にしてない中長期滞在の外国人に自動車を運転させる行為はかなりハイリスクであることに留意する必要があります
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