1148559967 公開 2023-10-31 13:58:00

知人が数ヶ月前に交通違反で捕まった際、免許証の有効期限が切れており、うっか

知人が数ヶ月前に交通違反で捕まった際、免許証の有効期限が切れており、うっかり失効で処理されたのですが、今回免許更新しないまま無免許で事故を起こしてしまいました。
この場合の刑罰はどのようなものが考えられるでしょうか?
私も不安なので質問させていただきました。
ご回答いただけますと幸いです。

duk117388307 公開 2023-10-31 22:12:00

事故内容によります。
▪️人身事故で被害者出した場合
①無免許運転
3年以内の懲役または50万以内の罰金

②無免許運転過失致死傷罪
12年以内の懲役
▪️物損事故の場合
建造物損壊でなけるば、
①無免許運転
だけです。
人身事故ならば、
初犯でも懲役求刑の可能性があり、
被害者が全治1ヶ月以上のいわゆる重傷なら、
執行猶予がつかない実刑の可能性が
高くなります。
物損事故なら無免許運転だけなので、
前科無しなら40万程度の罰金刑でしょう。
罰金を払えない場合は、労役場で強制労働。
自由、プライバシーはありません。
ただし、今回のケースだと、
1回目無免許運転も不注意とはならず、
処分対象になる可能性があります。
その場合、人身事故ならば、
被害者が重傷でなくても懲役求刑ね
可能性があり、物損事故なら罰金は
70ー80万になるでしょう。
運転免許はどんな場合も取消というか、
もう復活不可能です。
犯行検挙日から最低2年は免許取得不可能どなります。

goj116519870 公開 2023-10-31 18:50:00

>>この場合の刑罰はどのようなものが考えられるでしょうか?
↑↑↑
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

bus107823923 公開 2023-10-31 16:22:00

結論で言えば 無免許運転 + 事故 (+過去の違反) 相当の行政処分
事故の内容によっては 賠償やその他も?
私も不安 って 同乗してたとか?
無免許を承知してたとすれば軽くないですね
幇助とか取られると笑えないです
免許センターでの技能検定(一発とか言われる奴)受かる自信ありますか?
同乗者の幇助についても書いてあります
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/driving-without-license.html

shi1248052137 公開 2023-10-31 15:22:00

事故の内容によりますね。
まあ「無免許運転」の罪は免れないと思いますが、事故の内容が「物損事故」なのか、それともお相手がけがをしていて警察に医療機関の診断書を提出して「人身事故」になったのかどうかでその罪の内容、刑罰が変わってきます。
取りあえず「無免許運転(違反点数25点)」の「欠格期間2年」の行政処分はほぼ確定です。
事故によるお相手のケガの程度によって違反点数が加点されると「欠格期間」が増す場合があります。
単独事故やお相手がいても怪我がない「物損事故」として処理された場合は、「無免許運転」以外の点数の加点は基本的にありません。
刑事処分としては「無免許運転」の刑罰は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』となります。
単なる「無免許運転」だけなら比較的軽い刑罰内容になりますが、「事故を起こしていること」「数か月前に既に免許証の有効期限が切れてうっかり失効として処理されて事実上無免許運転で検挙されなかったこと(無免許状態を認識していたこと)」などが悪質と判断され、それなりに高い金額の罰金刑になるはずです。

usa122913442 公開 2023-10-31 15:05:00

知人のことでどうしてあなたが不安になるのですか?
無免許運転で、30万円程度の罰金刑、最低2年間、免許を取得できなくなるだけです。
自動車保険は、被害者への賠償(対人、対物)に関しては、無免許であっても支払われます。
ページ: [1]
全文を見る: 知人が数ヶ月前に交通違反で捕まった際、免許証の有効期限が切れており、うっか