普通自動車免許と普通自動二輪免許どちらも持っているのですが、どちらとも一年
普通自動車免許と普通自動二輪免許どちらも持っているのですが、どちらとも一年未満の場合持ち点はどのくらいになりますか? 持ち点制ではありません。免許取得時点で0点から始まります。
違反をすれば点数が増えていき6点以上になったら免停、15点以上で免許取消しです。
違反点数は免許の種類毎ではなく免許証自体に加点されます。
原付で15点の違反をしたら普通自動車も普通二輪も取消しになります。 加点制 点数制度には2種類あります。(どちらも、無傷が0点で、違反をすると点数が足されます。持ち点があり違反をすると点数が引かれるというのは、日本の点数制度ではありません)
初心者特例については、免許の種類ごとに点数を計算します。
普通自動車免許の場合、普通自動車免許でしか運転できない乗り物での違反点数を足し算します。
原付免許を持っている持っていないに関係なく、原付の違反点数は普通自動車免許の初心者特例の点数には含みません。自動二輪でしか運転できない乗り物での違反点数は普通自動車免許の初心者特例の点数には含みません。
二輪免許も同じで、原付の免許の有無に関係なく、原付の違反点数は二輪の初心者特例の点数には足しませんし、4輪での違反点数も二輪の初心者特例の点数には含みません。
この点数が、1~2点の違反を繰り返して3点以上になった場合と、4点以上になった場合(つまり一発3点はセーフ)、1回目なら初心運転者講習、2回目(または初心運転者講習を受けなかった場合)は初心者期間が終了するときに再試験になります。
ここまでが、初心者特例の点数制度
初心者、ベテランに関係なく科せられる点数制度ですが、
全ての乗り物での違反点数を足し算します。
6点以上溜まれば、違反者講習、免停、免取等の処分が発生します。 持ち点などそもそもありませんけど? 持ち点などありません。
そして免許証は1枚なのでどちらも
違反によって、点数が点されるだけだよ。
教習所で教わるはずだが・・・
因みに普免・普自二も個々に
初心者期間だよ。 持ち点は0です
違反して捕まったら点数が加算されます
6点になったら免停です
車とバイク別々に加算さる訳ではありません
バイクで免停になっても車では違反してないから車は運転OKではないです
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