フォークリフトの免許について質問です。リーチのフォークリフトを練習して
フォークリフトの免許について質問です。リーチのフォークリフトを練習して免許を取ったのですが、カウンターの方はまた別で免許を取らないといけないのでしょうか? 技能講習も特別教育もリーチやカウンターの限定はありません。
どちらも乗れます!
最大荷重制限無しの技能講習か最大荷重1t未満の特別教育かの違いだけです! 正確には免許ではなく講習ですがリーチもカウンターも同じ扱いです。
但し、講習はどちらかどちらかしか上手く乗れない方が多いので職場で慣れることが必要となります。カウンターで講習を行う機関が多いですが私が住む神奈川県では講習をリーチで行うかカウンターで行うか選べる学校もあります。
https://jc-forklift.com/atsugi/atsugi.html フォークリフトの免許というものは存在しません。
あなたが取ったという免許が「特別教育」の修了証のことであれば、
もう一つ、「技能講習修了証」というものがあります。
特別教育と技能講習の違いはフォークリフトの種類ではなく、
扱える最大荷重の違いになります。
特別教育は1t未満
技能講習は1t以上 リーチの講習だけなんてあるんですね。
私が取得した時は
カウンターでの講習でした
リーチは体験と言う事でチョロっと乗っただけでした
もしかすると何ですが
1トン?までの特別教育では無いでしょうか?
1トンでも両方乗れるはずですが
無制限の方は
カウンタータイプの講習しか聞いた事が無いです いいえ。
フォークリフトの種類に制限はありません。
なお、厳密に言うなら「免許」ではなく。
・フォークリフト運転技能講習→1t以上のすべてのフォークリフトが運転でき、もらえるのは「技能講習修了証」で「免許証」ではない。
・フォークリフト運転特別教育→1t未満のフォークリフトのみ運転できる。
リーチで講習を受けてもカウンタバランスに乗れますし、その逆も可です。「2種類ある」との回答は、上記「技能講習」と「特別教育」のことを勘違いされてるのかと思います。
なお、フォークリフトを公道上で運転するには「大型特殊免許」もしくは「小型特殊免許」が必要になりますが、公道上では荷を持ち上げての運搬作業・荷役作業は出来ず、あくまで「移動のための走行するのみ」です。
こちらを「フォークリフトの免許」と呼ぶ人が一定数居るみたいですが、あくまで「走行するだけ」で、この「~特殊免許」だけでは荷役作業は出来ません。
逆に言うなら「フォークリフト技能講習」また「~特別教育」を受けていれば、工場敷地内・倉庫の敷地内など公道でなければ、普通や特殊など運転免許は一切なくとも走行し、荷役作業をすることができますね。
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