hid1221181665 公開 2023-11-1 17:59:00

運転免許更新において初回更新をやむを得ない理由で所定期間内に更新で

運転免許更新において
初回更新をやむを得ない理由で所定期間内に更新できず
6ヶ月以内に更新したら次回の更新時ゴールド免許となるでしょうか?
当然ですが無事故無違反前提です。

1121351937 公開 2023-11-2 07:36:00

期限内に更新できなかったら、更新ではなく失効再取得です、更新手続きではありません。
やむを得ない理由ありで、失効再取得した人は免許経歴が引き継ぎになるので、大丈夫です。

1052224171 公開 2023-11-2 05:20:00

入院、海外在住、刑務所勤めなどの、やむを得ない理由を書類つきで証明して再取得の手続きした場合は、免許歴の断絶は無いので、その次の更新でゴールド免許になる可能性はあります。
ただし、失効から再取得までの期間は免許歴から除外されるので、次の更新時に5年の免許歴が無く、ゴールドにならない可能性もありますね。初回の有効期間は人によって2年1か月~3年1か月と幅があり、例えば初回が2年1か月しかない人が、仮に失効から2か月経って再取得をしたなら、次回更新時の免許歴は4年11カ月しかないことになります。

1152888324 公開 2023-11-1 21:43:00

なりません。
失効手続きで運転免許を再取得した場合は今までの経歴は引き継がれません。
再取得交付日から3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限になります
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-wdvlc-process/
ゴールドになるのは再取得して5年後です。
更新の場合は次々回の更新のときです。
又は5年後に他の免許を追加併記したときです。

ano126182904 公開 2023-11-1 20:30:00

更新を期限内に終わらせていない、ということは、免許を取得しなおしたことに相当しますので、最初の免許更新時期までの無事故無違反期間があっても、ゴールド免許の交付基準の、無事故無違反期間には、加算されません。
更新期限までに、更新手続きをした場合のみが、それ以前の無事故無違反を引き継げる状態であり、一度でも更新手続きができなかった場合には、それ以前の無事故無違反などは、考慮されません。

chi12237990 公開 2023-11-1 18:01:00

初回更新をやむを得ない理由で所定期間内に更新できず・6ヶ月以内に更新したら次回の更新時ゴールド免許となるでしょうか?
なりません
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