ask1018974363 公開 2023-11-15 09:21:00

中型8t限定免許や、準中型5t限定免許の保持者が、更に上位の

中型8t限定免許や、準中型5t限定免許の保持者が、更に上位の免許を取得するとその既得権が消滅するのは何故ですか?
限定施行前から既に上位免許を持っていれば、格下げしても限定免許、つまり当時の普通免許相当の既得権は保護されますよね。
両者に差をつけるのはなぜでしょうか。
どちらも当時の普通免許を取得したのですから、既得権は保護すべきでは?

ken109659622 公開 2023-11-15 21:21:00

既得権は維持されます。
8t限定から大型を取得した場合、大型を部分返納した場合8t限定に戻ります。
限定解除をしてしまうと既得権を放棄したことになります。

miz111246318 公開 2023-11-15 15:20:00

個人的考察ですが…
我が国において本来は「新法は旧法を破る」の原則により、新旧の法律間で相互に抵触する部分がある場合は新法に従うことになっております。
しかしながらその補完として、法律の改正前に適法な状態であったものについては、その後何らかの法的な手続きを行って新法を適用した場合を除いて既得権の保護(遡及効の禁止)の原則により、例外的に旧法を適用します。
つまり質問のケースに当てはめれば、法改正後に「運転免許試験を受ける」という法的な手続きを自ら行ったことで未来に向かって新法(の枠組み)を適用することとし、既得権を保護する必要はないとされたのです。
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