交通違反のスピード違反で1点・12000円罰金で捕まりました…①免許の更新前で
交通違反のスピード違反で1点・12000円罰金で捕まりました…
①免許の更新前でまだ緑免許
→更新したら違反が消えるとか1年すぎて他に違反がなかったら今回の違反が消えるとかありますか?
②納付書をもらった
→納付期限11月22日ですが払わなかった場合郵送にて再度郵送費用加算された通告書が送られますが違反点1点が加点されないと聞いたことがありますが本当ですか?
免許更新は11月24日に行く予定なので納付書を払わなくて郵送を待った場合免許証更新してから家に届く形になります
→何事もなく免許更新できますか? ①
1年を無事故無違反で過ごすことで、それ以前の違反点数はすべて累積しなくなります。
1年を無事故無違反で過ごすことなく違反を重ねると、違反点数はどんどん積み重なっていきます。
時間の経過ではなく、1年無事故無違反の成立が条件です。
ただし、今回の違反まで2年(免許を未取得の期間は含まず)を無事故無違反で過ごしていれば、3か月無事故無違反で過ごすことで、今回の1点は累積しなくなります。
②
取締りを受けた時点で違反点数が付くことは確定しています。
現在の納付書で仮納付をしなければ、反則切符の指定に従って出頭し、通告を受けて本納付書を受け取るか、送付通告によって本納付書を受け取るかのいずれかになります。
出頭すれば納付額は同じですが、送付通告を受けると、その郵送費用839円が加算されますので、現在の仮納付書の期限までの納付をお勧めします。
1点が加点されない→聞き間違い
※通告→いつどこで、どのような違反で取締りをしましたなどの内容の交通反則通告書という書面を交付する手続き(ピンク色ですが赤切符とは異なる)
免許の更新手続きとは全く関係ありませんので、何も考えずに更新手続きに行ってください。
反則金は現在の納付書で仮納付をするか、今後、受け取る本納付書で納付をするかのいずれかでよく、この段階で何か言われることはありません。
本納付書で納付をせずに長期間放置していると、更新手続きの際に呼ばれることはあります。(更新手続きはできる) 反則金を納付期間を過ぎても納付していない場合は、更新の際に納付を行うように促されることはあるようですが、更新手続きが制限されることはありません。
①更新で点数はリセットされない。
1年以上無事故・無違反であれば点数はリセットされる。
2年以上無事故・無違反のときは1点〜3点の違反行為をしてもその後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、点数はリセットされる。
点数はリセットされてもゴールド免許に関連する違反歴は残ります。
②郵送で届いた納付書で納付した場合、点数が加算されないのは
違反者が特定できない駐車違反のときだけです。
スピード違反の場合、加算されます。 ①更新しても点数は変わりません。
違反してから1年間、無事故無違反なら、点数が消えます。
違反があったことは一生残りますが、影響があるのは5年間です。
②点数の役所と、反則金の役所は別ですからそんなことはありません。
初回更新ですから、全部問題なく更新できます。
点数は持ち越されるだけです。
1年以内にさらに違反があれば、積み上がっていきます。
最初から違反がなければ、次の更新でゴールドであったものが、次の次の更新まで持ち越されます。 免許制度の仕組み。
①違反履歴は一生消えない。
②過去3年間の違反点数を足して6点を越えると免停。
③1年以上無事故・無違反の期間があればそれより前は計算しない。
④2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
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答え
①行政処分対象となる点数は1年経過でなくなる。記録は消えない。
②反則金の納付と違反点数とは一切関係ない。
補足
免許を書き換えたり、新しい免許区分を追記したりすると点数がなくなると思ってる人がいますが間違い。1枚の免許に残ってる違反記録に対して計算されるだけ。免許書き換え(更新)しても違反記録は変化ないし計算方法も変わらない。
補足その2
免許停止処分になると行政処分対象の点数は”0”になる。ただし1回目の免停後は、前歴の項目が1回になり次の免停まで4点で更に免停時の処分も60日間の欠格処分と重くなります。
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