tac111460363 公開 2023-11-2 00:33:00

数日前に運転免許の違反点数が6点になり自分の免許は停止になると思いますそ

数日前に運転免許の違反点数が6点になり自分の免許は停止になると思います
そこでなんですけど、免停になった数週間後〜数ヶ月後に免停ですよって書類が来るらしいんですけど
その書類が来てからじゃないと免停期間を短縮する講習は受けられませんか?
違反内容は一時不停止など2点ずつ期間を開けて6点もらいました
免許停止処分者講習を受ければいいのか違反者講習を受ければいいのかもよく分かりません

kei104593739 公開 2023-11-7 09:19:00

ハガキで来ますよ。
それ前に早期で講習は無理です。
>2点ずつ期間を開けて6点もらいました
「期間を開けて」の期間が不明。
あなたが免停だと思っても、
計算すると、違反と違反の感覚が1年以上空いていると
計算で6点になっても、足されない場合もあり、
免停になっていない事もあるからです。

gmt1210259946 公開 2023-11-2 05:37:00

違反内容は一時不停止など2点ずつ期間を開けて6点もらいました
違反者講習通知が郵送

1047896046 公開 2023-11-2 05:02:00

「免停になった数週間後〜数ヶ月後に免停ですよって書類が来るらしい」
違います。「免停になる累積点数に達した数週間後~に、免停ですよって書類が来て、それに従って出頭して免許証を預けたら、免停になる」んです。累積点数が6点に達したからと言って、すぐに免停になる訳ではありません。
「書類が来てからじゃないと免停期間を短縮する講習は受けられませんか?」
はい。停止処分者講習は停止処分「中」の人しか受けられません。そのためには、通知に従い指定場所に出頭して免許証を預ける(停止処分を開始する)ことがまず必要ですから、通知書が届かない限り、そしてその指示された出頭日にならない限り、何の行動も起こせません。
「免許停止処分者講習を受ければいいのか違反者講習を受ければいいのか」
届く通知書類に書かれているので、それに従えば済む話ですよ。

m0c105617881 公開 2023-11-2 03:46:00

当局から通知が来てからでなければ、各種講習を受講することは出来ません。
先方の準備が整って初めて各種講習の通知が届くので、それを無視して講習を、というわけにはいかないんです。
3点以下の違反の累積で「6点ちょうど」になったのであれば、「免停」(免停処分者講習を受講できる対象)ではなく、「違反者講習」の対象者、ということになります。
「違反者講習」は「免停にならないための講習」です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html

1248092669 公開 2023-11-2 00:41:00

書類が来てからじゃないと免停期間を短縮する講習は受けられません
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