1991年にMT普通免許を取得しましたが、1、今MT普通免許取るのと何が違
1991年にMT普通免許を取得しましたが、1、今MT普通免許取るのと何が違うのでしょうか?
2、免許取消処分になって免許取り直したら、今の制度の普通免許になるのでしょうか? 平成3年に取得した普通自動車免許(以下普通免許と略します)は、車両総重量で8t未満まで運転できます。
これまでに運転免許の制度が大きく変わったのが2回あります。
平成19年と平成29年です。
19年の時には中型自動車免許の新設にともない、普通自免許で運転できる車両が車両総重量で5t未満になりました。この時にすで普通免許を持っていた人は「中型車は8t未満に限る」という条件で中型自動車免許に切り替わりました。
29年は準中型自動車免許の新設です。準中型免許新設にともない、普通自動車免許で運転できる車両が車両総重量で3.5t未満となりました。19~29年の間に普通免許は、準中型限定5tという免許になりました。
今、普通免許(AT、MTを問わず)を取得すると、車両総重量3.5tまでしか運転できません。
取消処分を受けたからといっても、以前と同じ免許はもうとれません。 91年 AT限定免許が11月に始まってからの方 と言うことでしょうか?
俗に言う 中型 8t限定免許 だったでしょうか?
今 普通自動車を取り直しとなれば 現行の総重量3.5tまでの免許となりますね
いっそのこと どうせ教習所に行くなら 中型 や 大型 を取るとか
過去の経験年数 有効なのか分かりませんが 2そういうこと。
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