20年の時免許取り消しの前歴がありました。今年の5月で免許再取
20年の時免許取り消しの前歴がありました。今年の5月で免許再取得して、初心者制度も対象となります。初心者制度期間中に事故を起こしたら、どうやって点数を計算しますか? 「20年の時免許取り消しの前歴」とは、2020年に免許を取り消された、って意味ですかね。で、2023年5月に再取得をした、と。この場合、2020年の取消処分の欠格期間が明けた時点で累積点数は0点となり、ただし取消処分から3年が経過するか、または再取得から1年間が無違反で経過する2024年5月まで、前歴1の状態にあります。おそらく質問者さんは現在、2020年の取消処分からは3年が過ぎていて、前歴0の累積0点の状態でしょうね。この場合、全くの初回取得者と扱いは同じで、特別な点数計算はありません。違反をすれば累積し、3点に達すれば初心者講習に呼ばれ、6点に達すれば停止処分を受けるでしょう。
なお、事故そのものは違反の点数とは関係ありません。一般的に、人身事故でなければ点数は計上されません。 今年の5月で免許再取得して、
再所得後
1年間は
前歴1回・違反加算点数0点からの始まり
1年間・無事故無違反で
前歴0回・違反加算点数0点に変更されます
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