運転免許更新の際、やむを得ない理由にて期限切れになった際は、失効から6ヶ月
運転免許更新の際、やむを得ない理由にて期限切れになった際は、失効から6ヶ月以内の手続きであれは、学科試験と技能試験が免除になり,適性検査と更新時講習で再取得できるようですが、つまり通常の更新と同じ適性検査と更新時講習で再取得は可能という理解で良いでいいですか。
やむを得ない理由とは具体的に定められているのでしょうか。 >>つまり通常の更新と同じ適性検査と更新時講習で再取得は可能という理解で良いでいいですか。
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手続きの流れそのものはご認識の通りです。
>>やむを得ない理由とは具体的に定められているのでしょうか。
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・病気やケガ、出産等で入院(医師又は公衆衛生上権限ある者の指示によるものに限る)していて一切の外出が制限されていた
・手続き期間内かつその期間内の開庁日において海外に渡航していて手続きが不可能だった。
・司法機関等から公権力を以て身体を拘束されていた
・激甚災害等で被災し、或いはその救助活動等に従事すべき立場にあった。
・その他災害や不可抗力等免許を受けた者の責めによらない事情で手続きが不可能だった。
なお、「仕事が忙しかった」、「休みが取れなかった」、「交通機関が運休していた」、「更新葉書が届かなかったから見てなかった」はやむを得ない事情とはみなしません。 失効から半年以内であれば、やむを得ない理由の有無にかかわらず失効手続きによる再取得が可能です。
ただ、理由がない(うっかり)の場合は、免許歴が一旦そこで切れてしまいます。しかし、理由があれば免許歴を継続したまま再取得ということになります。
失効再取得の手続きは、更新とほとんど同じですが、更新手数料+講習費用ではなく、受験料+講習費用ということになってしまうので高くなります。
また、複数の免許を持つ人(例えば普通免許の他に、二輪免許や牽引免許などを持つ人)は、免許ごとに受験料が発生するのでなおさら高くなります。(もうこの免許はいらないやというのなら受験料は節約できます)
やむを得ない理由は、具体的には、長期で海外に渡航していた、入院していた、服役していたなどで、それを証明する書類などが必要です。 やむを得ない理由…病気による長期入院、長期の海外赴任など
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