本日免許の累積点数が6点になった為違反者講習を受けてきたのです
本日免許の累積点数が6点になった為違反者講習を受けてきたのですが6点行ったら免停かと思ってたのですが。前歴なしで6点行ったら違反者講習に該当するということなのでしょうか。それとも前歴なしで6点に到達して免停講習になることもあるのでしょうか。 1点、2点、3点の軽微違反行為だけで6点になったら。
軽微違反行為をしたときに前歴がない。
軽微違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に以下に当てはまることがない。
・違反者講習を受けたことがある
・行政処分の基準に該当する違反行為をした
・重大違反唆し等をした
・道路外致死傷を起こした
上記の内容の場合は違反者講習。
ただし最後の違反前が5点で2か3点の違反して7点以上になったらダメ。
免停ではなく講習さえ受ければ点数の累計がリセットされる。
免停ではないので講習当日も車に乗っていける。
前歴も付かない
上記以外で6点以上になると免停講習
前歴ナシでも30日の免停で停止処分者講習受ければ短期なら最大29日短縮される。
ただし講習日1日は免許停止状態になるので運転したら無免許運転。
前歴が付き、1年間は次免停になるまでの累積点数が6ではなく4になる。 3点以下の違反で累計6点
→違反者講習
1発6点の違反(30キロオーバーなど)
→免停講習です 違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち
免許の累積点数が6点になっている
累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である
過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない
などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。
簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。
受講は任意であるが、受講により
免許の累積点数6点分が点数計算から除外される(つまり免許の停止をされない)
免許の停止前歴とならない
などといった非常に有利な内容となっているため、この講習に該当することとなった場合はほぼ全員が受講を希望すると思われる。
しかし、受講しなかった場合については行政処分の短縮講習が受けることが出来ない事となる。 言われているのはどちらもおなじ講習のことになります。「免停講習」です。
前歴なしで累積6点に達すると、本来は30日免停のところを講習を受けて効果測定の結果に応じて最大29日短縮されるものです。
一般的に「違反者講習」は更新時講習で期間内に軽微な違反2回以上の方が受ける講習のことを言います。 前歴なし、過去3年間に違反者講習を受けていない人が前提で、3点以下の違反の累積で6点のヒトは受講の対象です。
1回の違反で4点以上の違反の人は6点で免停です。
違反者講習は受けられません。
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