aoa1227657645 公開 2023-11-18 21:16:00

旧普通免許は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」、旧旧普

旧普通免許は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」、
旧旧普通免許は「中型車は中型車(8t)に限る」という表記があります。
なぜ準中型は、「準中型で運転できる」という文言を入れたのですか?

1052584285 公開 2023-11-25 19:57:00

可能性として考えられるのが、
~中型免許のときに大型と中型両方持っている人で条件がついた人が特定中型車を運転できないと勘違いしたので、準中型免許で運転できるのはこの範囲ですよとした
~旧普通二種免許が中型二種限定免許となるが、当該免許で中型車は運転できないので、「中二で運転できる中型車はなく…」となったのでそれに合わせた。
の2つが考えられます。

bl_1214761561 公開 2023-11-19 06:52:00

本当は「中型で運転できる中型車は中型車(8t)に限る」としたかったのです。
しかしながら
・対象者が桁違いに多く(約40年分、準中型は10年分だから約4倍)、高齢者も多く含まれていたことから表現をよりシンプルにする必要があった。
・2007年当時の技術では文字数が多いとコンピューターの処理が遅くなる恐れがあった。
といった事情がありました。

tho104254258 公開 2023-11-18 21:46:00

免許に準中型免許という物があるからです。
これは7.5tまでの車両を運転することができる免許ですが、旧普通ではそれが5tまでに制限されているからです。
5tは準中型免許に相当するので「準中型」という言葉が使われています。
単に「中型」と記載すると、7.5t~11tの枠に入ってしまいますからね。
参考までにどうぞ
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016335.pdf

gaz117616489 公開 2023-11-18 21:24:00

想像ですが・・・
昔の人に比べて若くなるにつれて日本語の理解力が乏しくなってるので・・・
要点だけを記載すると理解できない人が多いのでしょう
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