免許別運転できる車ってどう覚えたらいいですか
免許別 運転できる車ってどう覚えたらいいですか自己流ですが
まず免許の鉄則フレーズを覚える
「大は小を兼ねる」
次にジャンルを以下の4つに別け、上下関係を整理
①簡易系
∧
②二輪系③特殊系④その他
①簡易系は原付と小型特殊の二つ
免許はそれぞれ「専用」
②二輪系は普通二輪<大型二輪
先述の「大は小を兼ねる」の原則により、大型二輪免許を持つ方は普通二輪免許も運転可能
また、①<②or③or④なので当然簡易系も運転可能
②特殊系は大型特殊のみ
当然、簡易系も運転可能
③その他は普通>準中型>中型>大型で、それぞれ免許が区分されている。
但し、先述の「大は小を兼ねる」の原則により上位の免許で下位の自動車は運転可能
勿論、簡易系も運転可能 免許を属性で分けると覚えやすいかと。
①普通免許〜大型免許、普通二輪と大型二輪は「全部小型特殊と原付がオマケで付いてくる段階的免許。上位免許なら下位含め運転可能」
②小型特殊、原付、牽引は「名前のもの専用の免許」
③大型特殊は「専用免許だけど小型特殊と原付のオマケつき」
この3カテゴリー、特に②③を確定で抑えれば残りは消去法でも導けます。
普通免許に関しては他の方も書いてる通り取得年度で運転できる幅が変動したというややこしい性質があるんですが、少なくとも自分の時には試験問題では問われませんでした ①原付免許・小型特殊免許
②大型特殊免許
③四輪の自動車(上位←大型・中型・準中型・普通→下位)
④二輪の自動車(上位←大型二輪・普通二輪→下位)
⑤けん引免許
①は、取得してもその車種しか運転できません。
②または③または④を取得すると、①の運転ができます。
③または④を取得すると、それより下位の車種も運転できます。
けん引は運転する車種の免許が別途必要です。 原付・小型特殊・牽引はそれだけしか乗れない
その他は、大は小を兼ねる+原付と小型特殊は乗れる
と覚えれば良いのでは?
普通自動車は普通自動車と原付と小型特殊
大型は大型以下の4輪と原付と小型特殊
バイクも同じで、大型2輪は、大型以下の2輪と原付と小型特殊
牽引免許だけは特殊な免許で、
運転出来る車で牽引が出来るって物です
運転出来る車の免許が無いと牽引も出来ない 牽引免許は、別に牽引するものの免許がないと何も運転できません。
原付免許 小型特殊免許は、それしか運転できません。
大型特殊免許があれば、もちろん小型特殊も運転できますし、
その他の免許は、下位の車を運転できます。
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