自分の速度超過及び無免許運転でどのような処罰がされるのかが不明である
自分の速度超過及び無免許運転でどのような処罰がされるのかが不明であるため教えて頂きたいです。過去の違反も含めて箇条書きにして説明致します。2022年 8月8日 0:36 首都高速中央環状線 内回り
速度規制60km/hの所を91km/h超過しLHシステムに撮影される。
※この時免許証の有効期限が3ヶ月切れていた。
オービスを光らせたことで免許証を確認したところ、失効していることに気づき2日後に再発行
2021年 12月26日 右折禁止で2点加点
2021年 5月29日 進路変更禁止違反で1点加点
2019年 4月17日 免許取得
気になるところは、
・免許証の有効期限切れはうっかり失効として速度超過だけの罰則(90日免停など)になるのか、または無免許運転+速度超過として免許取り消しの罰則になるのか。
・今回の違反に加算されるのは2021年12月26日の右折禁止による2点加点からであるか(2021年5月29日の違反は免許取得後2年間無事故無違反であるため累計対象にならないか)。
というところです。
今回の速度超過は事故に繋がっていたら取り返しがつきませんが、それを違反する前に意識し自制出来なかったことが非常に愚かだったと猛省しております。また、免許証の更新通知のハガキがこちらでは確認できなかったが、それにしても自分で自覚と責任を持って確りと確認すべきだったと思っています。今後、運転する機会があれば、二度とこのような迂闊な愚行をしないよう、一切の違反がないよう努める所存です。 普通にいけば、
違反点合計34点ですから、
速度違反と無免許運転検挙から
3年の欠格となり、
裁判で40万前後の罰金刑求刑です。
ただしお書きの通りで、
無免許運転に関してはうっかり執行として
不問となる可能性はあり、
その場合は9点なので60日免停で、
3万程度の罰金刑で済みます。
どちらになるかは誰にも分かりません。 社会事実との認識の違いも有りますよ。
更新免許の有効期限は、約半数が3年間、約半数が5年間ですよ。
※新規3年は何度も教えられるはず。
長期免停(90日)以上の処分の場合、「聴聞会みたいな機会」が有るから、
悪質で無ければ、其処で軽減されると思う。 まず無免許は故意犯なのでうっかり失効は基本処罰の対処にはなりませんが、有効期限切れを本当に知らなかった場合です。
その部分はしっかり聞かれるので理路整然と話せるようにしておいた方がいいと思います。
故意は明確にやってやろうと思うだけでなく、免許が切れててもいいやという消極的なものでも認定されるので気をつけてください。
免許の有効期限は3年または5年なのでそれを間違えた理由を明確に説明出来ないと追及されます。
うっかり失効の理由次第なので今の情報では判断できません 5月29日の分は加算されません。
12月26日の分から加算されます。
オービスでの速度違反は12点です。
後はうっかりでもオービスの時点で免許の効力は切れていますので無免許同等になるかと思いますよ。
よって無免許25点となります。
これらを合わせると39点となり免許取り消し処分と以降3年は免許取得出来ないでは無いかと思います。
通常なら点・・・
ただしうっかり失効の場合には期限切れを知らずに運転した場合に関しては25点を加算されない場合も有ります。
14点となりますので90日免停となります うっかりで気付かないなら無免許にはならないよ
法律って故意か気付かないかの問題だからね
本人は気付いてたのか分からないけど間違っても気付かなかったで通す事 期限切れの時に違反した=無免許運転かと。
50km/h以上の超過で12点。
無免許運転は25点。
合計37点で免停等の前歴が無いご様子なので3年の欠格期間ではないかと思われます。
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