yuu12915226 公開 2023-10-25 15:31:00

運転免許の失効について質問です。平成35年1月15日までと書いてあるものを来

運転免許の失効について質問です。
平成35年1月15日までと書いてあるものを来年までと勘違いをしていて失効してしまいました。。
引っ越して住所変更の登録をしたにも関わらずハガキが来てなく、年内には来るだろうと勘違いをしていました。
明日更新センターに行く予定ですが、まだ6ヶ月以上3年未満でコロナを理由に更新は可能なのでしょうか、、?
同じ経験の方、有識者の方お答え頂けると幸いです。

kss105300682 公開 2023-10-25 19:06:00

>>まだ6ヶ月以上3年未満でコロナを理由に更新は可能なのでしょうか?
↑↑↑
不可能です。
貴方は単に有効期限を勘違いして手続きを怠ったのであり、コロナ感染の事実は無いのでしょう?
仮に貴方が実際にコロナ感染したとしても、更新手続き期間開始日からこれまで1日たりとも物理的に外出出来なかったなんて話はあり得ないでしょう。
諦めて仮免許だけでも貰って教習所通うなりして再取得なさってください。

1241089953 公開 2023-10-25 18:15:00

不可能です。
講習を受ければ仮免からやり直し。
講習を受けなければ免許なしから再取得。
信じられないなら免許センターに行って確認してみるとわかります。

ngt12795565 公開 2023-10-25 17:09:00

失効後6か月超え1年以内は仮免許の交付までになります。
「明日更新センターに行く予定」とありますが、仮免許の申請をして交付を受けてしまうと、有効期限の起算が始まってしまいます。
慌てる必要はありませんので、教習所へ仮免入所をするのか、直接受験で取得するのか、よく考えて予定を立てた上で、仮免許の申請に行ってください。
失効後1年以内であれば、いつでも大丈夫です。
>6ヶ月以上3年未満でコロナを理由に更新
「新型コロナウイルス感染や感染のおそれがあるとして外出を控え、運転免許の更新ができずに失効した場合、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができる」
この事でしょうかね?
緊急事態宣言が解除になった頃には、6か月超えで手続きができたという話は確かにありましたが、現在では全く聞きません。
「6ヶ月以上3年未満」という自分にとって都合のよいところだけ見られていますが、3年以内ならいつでもできるというわけではなく、「新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内」と書かれています。
現在は終息から1か月以内ではありませんので、この手続きは基本的に不可です。
現状を考えると、終息宣言が出る見込みは既にありませんので、緊急事態宣言が解除されて1か月以内あるいは、5類感染症への移行から1か月以内なら、可能性はあったかもしれません。
もちろん、ずっと外出を控えていたという条件付きで、その証明を求められたかもしれませんが・・
そもそも、質問者さんの場合、更新を忘れていただけでしょう?

kot1138628729 公開 2023-10-25 15:48:00

コロナを理由とした更新期限延長措置はもう終わっています。
また、学科試験から取り直してください。
技能は仮免の予約と10時間以上の練習を証明する所定の紙が公安委員会にあります。
本免は1回で合格するはずです。

ono124098535 公開 2023-10-25 15:38:00

失効から6ヶ月以内 やむを得ない理由があり、失効から6ヶ月以内の手続きであれは、学科試験と技能試験が免除になります。 そのため、適性試験と指定の講習を受ければ免許の再取得ができます。 また、やむを得ない理由が認められた場合は、運転免許の経歴が継続されているとみなされます。
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許、又は大型免許を持っていた方は、取得していた運転免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
交付されるのは仮運転免許証です。運転免許証ではありません。
仮運転免許❗️
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