免許更新期限切れから4ヶ月経過し、今朝もらい事故しました。状況としては
免許更新期限切れから4ヶ月経過し、今朝もらい事故しました。状況としては3台くらい前の辺りでJK跳ねられ、気絶。他の人が救急車呼んでる間に道路渋滞→1人で交通整理
→車道の左側端に自分の車停車していたので戻ると知らない爺さんが来て、私に「おたくの車にぶつけてしまった」と。
無免許の扱いになると思いますが、被害者が更新切れの場合は処分対象になるものでしょうか? 事故と無免許運転は無関係。
あなたは無免許運転。
以下になります。
▪️刑事処分
3年以内の懲役又は50万以内の罰金刑
▪️行政処分
免許復活不可能、または復活できてもすぐに取消。犯行検挙日または免許取得処分日から
最低2年全免許取得不可能。
事故に関しては、
よほど変な駐車でもしてなければ、
あなた過失は0%でしょう。
仮にあなたぬ過失が出る場合、
あなたは事故時無免許運転なので、
任意保険は相手損害しか補償しません。 有効な運転免許を受けずに運転した場合は無免許運転となります。 被害者もドライバーなら免許証の提示は求められるので
失効が発覚したのなら無免許運転ということになります。
停止中の車でぶつかっての事故なので無免許運転は現認していない可能性もあると思いますが…
ただ、そこで失効に気づいたうっかり状態なのか、失効を認識して運転していたのかで処理は変わると思いますので。
うっかりでしたら、すぐに更新手続きをして再度発行してもらうようにしてください。
そのような話を現場の警察官はされてなかったでしょうか? なります。 4ヶ月という事なら当然行政処分の対象にはなると思いますよ。
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