免許更新期限が今週日曜までということに気づきました。最近住所を変更しまして、
免許更新期限が今週日曜までということに気づきました。最近住所を変更しまして、住民票等の現住所を証明できるものが取得できないので、前の住所のまま更新して後日変更というのは可能ですか?
その他、対策か何かあれば教えてください…。。 11月12日が運転免許証に記載されている有効期限ということでしょうか?
>前の住所のまま更新して後日変更というのは可能ですか?
可能ではありますが、既に住んでいない住所で更新の申請をして、その住所が記載された運転免許証の交付を受けると、免状等不実記載罪という罪にあたります。
例)
https://www.police.pref.mie.jp/sp/accident/detail.php?no=20190823172955
先の方が回答されているように、運転免許証は11月13日月曜日まで有効とみなされます。
住民票の写しの交付を受けて、記載事項変更および更新手続きに行ってください。
なお、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機で住民票の写しの交付を受けることができます。
午前6時30分から午後11時まで、土日も可能です。 黙っていれば問題なく旧住所で可能。
もちろん旧住所管轄施設での更新。
それと、最終日が土日や年末年始等の閉庁時の特例に合致するので、翌開庁の月曜日まで有効期限が延長される。
日曜日は試験場でなら更新可能だし、月曜日に更新可能な警察署へ出向いても良い。
その時、自動車を運転して行っても問題ない。 > 前の住所のまま更新して後日変更というのは可能ですか?
問題ないです。
免許証の表記住所が次回の更新まで古いまま(新住所は裏に記載されます)なので、気分の問題はあるかもしれません。
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