自動車免許の勉強をしていましたら、下記の問題がありました。「道路外に出るた
自動車免許の勉強をしていましたら、下記の問題がありました。「道路外に出るための右左折は、交差点における右左折と同じである→~」
これは、歩道や路側帯には触れていません。路側帯がない道路って何だ、、、?と思ったのですが、要は路肩を横切って道路外に出る場面の話なのでしょうか?
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歩道や路側帯を横切って道路外に出る場合は、その直前で一時停止しなければならないので、”交差点における右左折”と異なりますよね。そこと間違えないように出題されているのだろうと思っています。 質問者さんは、運転免許の学科試験を「常識で解こう」と言う間違いを犯しています。交通についての法規やルールを問うのが、運転免許の学科試験です。つまり、判断基準は法規や教則でどう書かれているか、です。だから、きちんと勉強をしないと点が取れない問題になっています。
これは単に、法律上の定義の違いを問う問題でしょう。下記の通り、細かな点に違いはあるものの、ほぼ同じことをしろと規定されていますから、マルが正解になるんです。
交差点の右折には、歩道や路側帯・路肩の通過はありません。でも、それらの存在自体は、車両の通行方法について何の違いの理由にもならない、ってことですよ。
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道路交通法 第25条 (道路外に出る場合の方法)
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(略)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
第六節 交差点における通行方法等
道路交通法 第34条 (左折又は右折)
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(略)徐行しなければならない。
2 自動車(略)は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(略)を徐行しなければならない。
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