免許停止処分についての質問です。先日、一般道路を30km/h
免許停止処分についての質問です。先日、一般道路を30km/hオーバーで走行し累積6点で免停処分になりました。
下記の書面を受け取り指定された様に対応を進めようと思います。
①検察庁から意見聴取の呼出
②免許更新センターから講習の案内
それぞれ別の日が指定されており1週間程の間があります。
この場合、免許停止になる起点日は②免許更新センターで講習を受け始めた時で良いのでしょうか。 講習を受けた日ですね。
30日の免停なら、講習を受けて、29日の短縮(試験成績による。態度が悪いと27日しか短縮されなかったりする)終わってから免許証は返されますが、その日の24時までは免許停止のままです。
日付が変われば免停は明けたことになります。 そうです。講習の日の試験に通れば。
次の日から乗れます。 「累積6点で免停処分になりました」
まだなっていません。停止処分の対象者になっただけです。
「①検察庁から意見聴取の呼出
②免許更新センターから講習の案内」
「免許停止になる起点日は」
どちらでもありません、そもそも2は免許更新のための呼び出しでしょ?。違反の処分とは関係ないですよ。
停止処分の開始日は、公安委員会による停止処分、または意見聴取の通知書に市街出頭し、免許証を預けた時です。通常、その日に停止処分者講習の一日目が予定されていますので、結果的には停止処分者講習を受けた日=免停の開始日となりますが、停止処分者講習の受講そのものは、停止処分の開始には無関係です。 ①ですね、正確に言うとその際に免許停止処分書を受け取ったタイミングです。
なので法律上、行きは車で行けますがその車を運転して帰れません
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