oji1020981949 公開 2023-11-11 23:21:00

運転免許で、旧普通や旧旧普通免許を取った人は、中型や準中型が新設され

運転免許で、旧普通や旧旧普通免許を取った人は、中型や準中型が新設されたことで限定中型や限定準中型となり、免許証に「中型は中型車(8t)に限る」といった条件が書かれています。
その後に上位の免許を取った時について疑問です。
私は限定準中型をとり、中型や大型を取ったのですが、併記をした時にその条件表記が無くなりました。上位免許を取ったので当たり前と言えば当たり前ですが、ネットに上がっている免許証を見ると、上位免許を取ったのに限定条件表記が残るものもあります。
これは、都道府県による違いとかなのでしょうか。また、ある無しで上位免許を返納した場合、限定条件はどうなるのでしょうか。(大中型を返納して限定準中型になるのか、今の普通になるのか)

nat111742365 公開 2023-11-12 18:36:00

法改正前に上位免許を既に持っていた場合、
中型、準中型の限定条件は残ります。
法改正後に上位免許を取得すると、限定条件は消えます。
後者は新制度を理解した上で新免許を取得した人と解釈されるためです。

pos1232277895 公開 2023-11-12 11:42:00

最初のkan*****さんの回答が正解。
将来深視力が出なくなった場合に、既得権を維持させるために、限定条件を残している時期がありました。
上位免許を取得、または限定解除を行うと、実質その既得権を失うことになります。

anc1224625166 公開 2023-11-12 02:36:00

かなり古い記事ですが、このようなものを見つけました。
https://weekly-net.co.jp/topics/25558/
当時は対応はまちまちだったようですね。現在では統一されたルールがあるのかもしれませんが。
ですが、上位免許を取得したのなら下位免許のうち上位でカバーされる条件は解除されるのが基本のルールです。
なので、例えば8トン限定中型を持っているとして、大型免許や大型二種免許を取得すれば8トン限定は解除されるはずです。
余談ですが、中型二種の場合は、別の理由で8トン限定の解除が必要です。
路上試験があるので、公道を運転できる中型免許が必要になりますが、普通免許→中型二種などのばあいは中型仮免許を取得すれば公道の運転が可能です。しかし、限定付きとはいえ既に中型免許を取得しているので、下位にあたる中型仮免許の取得はできません。なのでまず8トン限定を解除しないと中型二種免許の試験が受けられないのです。
大型仮免許→中型二種免許や、大型免許→中型二種免許であれば、このような問題は起きません。(まあ、8トン限定が消えてしまうならこのような手段を取る意味はないのですが。)
それで、一部返納した場合についてですが、こういう大きさの制限は現在条件がついてないのなら条件付きに戻ることはないです。移行措置に伴い発生した条件ですので、今から新たに5トン限定準中型や、8トン限定中型を取得することはできません。
つまり視力が原因での一部返納であれば、限定なしの準中型以上であれば視力の条件はすべて同じですので、現行の普通免許になってしまいます。
8トン限定中型の視力検査は、現行の普通免許と同じ基準なので釈然とはしないのですが。

jaj1148156159 公開 2023-11-12 01:10:00

免許証の交付は都道府県ごとの公安委員会 なので
都道府県によって違ってしまっているようですね
効力は違わない筈なので ご安心下さい

rwk129201094 公開 2023-11-11 23:39:00

上位免許を取ったら限定解除となり新しくとった免許が優先される。
簡単に言えばAT限定普通バイクの免許をとった後に大型二輪(MT)を取ったらAT限定が解除されるのと同じ要領。
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