免許証なのですが、準中型(5トン限定)の限定解除をしたら5トン限定の文
免許証なのですが、準中型(5トン限定)の限定解除をしたら5トン限定の文章が消えると思いますが、準中型(5トン限定)を持っている状態で中型、大型免許を取ったら、先ほどの5トン限定の文章は消えないのでしょうか。
知り合いの免許を見たら消えてませんでした。
普通は消えそうですが、自治体等によって違うのでしょうか。 上位免許を取得すると限定の文章は消えます。国家資格なので自治体によって違うことはありません。
消えてない知り合いは準中型免許ができる前に中型、大型免許を取得した人です。
私は中型免許ができる前に大型免許を取得したので8トン限定の文章は残ってますが、平成19年6月以降に大型免許を取得した人は8トン限定の文章は消えてます。自動的に限定は解除され、元の免許には戻れません。
下の皆さん誤回答してます。 限定解除しないと消えませんが、限定解除してからその上位免許を取得したのちその免許を部分返納した際に限定無しの普通自動車免許になってしまいます。
つまり2t車にも乗れなくなります。
5t限定付きなら深視力など無しで5t未満まで乗れます。 旧法規で取った「普通免許」が「限定付きの中型免許」と呼ばれているだけです。大型免許を取った時点で限定無しの中型免許の扱いですから、限定の文字は消えるはずです。大型免許が上位免許なので。
なお、大型免許のみ返納したら、限定付き中型に戻ります。 都道府県公安委員会で違いがあるようです。
残している場合は、中型大型を取った後、中型大型を返納した場合は、準中型免許5t限定になります。
消えているところは、現行普通免許になります。
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