1228050823 公開 2023-11-25 18:59:00

免許証の更新切れについて。初回の更新期限が5月25日までで6カ月後が今日の11

免許証の更新切れについて。
初回の更新期限が5月25日までで6カ月後が今日の11月25日にあたるのですが、
土日は手続きができないみたいなので、 その場合手続きができるのは11月24日(金)までだったのでしょうか?それとも次の平日の11月27日(月)まででしょうか?
回答よろしくお願いします。補足説明不足ですみません。6ヶ月以内のうっかり失効の手続きについての質問です。

sai1145384459 公開 2023-11-26 09:24:00

行政機関の休日に関する法律というのがあって、第二条に「期限の特例」という条項があり、有効期限が行政機関の休日に当たる場合、翌日を有効期限とみなすというものです。ですので、明日まで手続きは可能となります。
しかし、あなたが行う手続きは更新ではなく
免許の取得になりますので、試験を実施している試験場に行かなくてはなりません。
お気をつけください。

iib1211192815 公開 2023-11-25 20:37:00

>>初回の更新期限が5月25日までで
↑↑↑
貴方の運転免許証に記載の有効期限が2023年5月25日(木)までであったことを前提に回答致します。
つまり効力を失った日は2023年5月26日(金)となります。
>>その場合手続きができるのは11月24日(金)までだったのでしょうか?それとも次の平日の11月27日(月)まででしょうか?
↑↑↑
効力を失った2023年5月26日から起算して6か月の日は、同年11月26日(日)となります。
しかしながらこの日は閉庁日で試験を行ってないので、学科試験および技能試験免除が利いたのは11月24日(金)までです。
お気の毒ですが、仮免許からのスタートとなります。

ara1246334739 公開 2023-11-25 19:24:00

それは有効期限内最終日の、通常更新時の救済措置。
うっかり失効の「期限切れ6ヶ月以内であれば完全復活」措置に適応されるという話は聞いた事は無いです。
まあ、ダメ元で月曜日に動いてみるしか無いでしょう。

wmc1211674508 公開 2023-11-25 19:09:00

手持ちの免許証の有効期限が2023年5月25日だったのであれば、その日は木曜なので、翌2023年5月26日が失効初日で、そこから6カ月は2023年11月25日の24時までです。そして、25日は土曜ですので、実質的には11月24日(金)までしか手続きはできません「でした」。もう「アウト」です。
該当日が土日祝の場合に翌営業日まで手続きができるのは、更新手続きだけで、失効再取得の手続き(特別新規申請)は対象外です。

sir10137760 公開 2023-11-25 19:09:00

最終日が土日祝であるなら、その次の営業日です。
27日

1150049120 公開 2023-11-25 19:03:00

免許センターか最寄りの警察署に相談してみては?
免許センターなら土曜祝日は無理でも日曜日は出来たはずで、
免許更新は期限の1か月前から可能だったはずですが?
それか、免許更新のはがき、届いてませんか?
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