nts129293421 公開 2023-12-16 13:41:00

故障車をロープやクレーンでけん引いんするときは、車両総重量が750キログ

故障車をロープやクレーンでけん引いんするときは、車両総重量が750キログラムを超こえても、けん引免許は必要ない。
この問題の「車両総重量」は何の総重量でしょうか。けん引している車の重さなのか、自車も含めての総重量なのか分かりません。

1128312 公開 2023-12-19 20:49:00

故障車については例えば路線バスのエンジンがかからなくなり、車庫まで別の運転手が別のバスでけん引していくこともあり、大型路線バスだと回送車でも5トンはありますが、けん引免許は必要ありません。
ここでいう750キログラムは被けん引車を指していますから、ロープ(ワイヤー)などが頑強であり、指定された正方形の白布をつけて、被けん引車に運転手が必要であればその免許を持ち適切な操作をさせればけん引免許は必要ありません。
故障したという緊急時のときのためにけん引免許を取得するというのは技能試験内容からしても想定されていないので、運転手の確保がようやくできている運輸業界においては考えられません。
余計なことですが、昔のプロドライバーはけん引1種を持っている人は少なくなかったのですが、そういう人は大型トレーラーなどの運転手に転職することも視野にあったものと思われます。
そこで、けん引車(自車)の重量は含まず、被けん引車の車両総重量が問題となるだけです。
約800キロのレッカー車が故障車である乗用車、大型自動二輪などのけん引を生業として引っ張る場合にもけん引免許はあるには越したことはないけれど必要ではない、ということです。

kim1012053406 公開 2023-12-23 08:39:00

「けん引『される』車両の総重量」のみです。

tak114736198 公開 2023-12-16 22:30:00

車両総重量=車輛重量+最大積載量
牽引してる車(後ろの車)だけの重さです。

sur1039030871 公開 2023-12-16 18:49:00

道交法で問題になる重量は、全て車検証に書かれている重量です。通常、総重量=車両重量+最大積載量+(乗車定員✕55Kg)です。
750Kgの制限があるのは「被けん引車(引かれる車)」のほうで、けん引車(引く車)の重量は関係ありません。

hir118459437 公開 2023-12-16 15:55:00

故障車に話は置いといて、牽引免許が必要なのは、750kgを超える場合でしたよね?
牽引する装置のある車で、750kgを超える牽引される装置のついた車を牽引する場合は牽引免許が必要だと習ったと思います。
では、この750kgはどこの話?ってのを理解していれば、このような質問は出てこないはず。
そこのところはちゃんと押さえましょう。
この質問だけ理解しても意味がないので。
この場合の750kgは、牽引される側の車両総重量を言います。
牽引する側の話では無いです。
また、牽引する側の重量もされる側の重量も法律上は関係ないです。
なので、バイクで大型トレーラー(の故障車)をロープで引っ張っても問題ないです。
まぁできるもんならな。ですけれど。
故障車をロープなどで牽引する時は重量制限は無いです。
なので、故障車という文言があった時、牽引免許が必要とあれば×ですし必要がないなら◯です。

odn1149178451 公開 2023-12-16 14:46:00

ここでの車両総重量とは牽引される側の車両(被牽引自動車と云います)の総重量のことを指します。
道路交通法には記載がありませんが、俗に「牽引重量」と呼びます。
なおこれも道路交通法に記載はありませんが、牽引自動車が被牽引自動車を連結しかつ、乗車定員および最大積載量を満たす状態での総重量は俗に「連結車両総重量」と呼びます。
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