免停期間終了後、免許証を返納していない人は、警察などに出向かず
免停期間終了後、免許証を返納していない人は、警察などに出向かずに、そのままその免許証を使って運転しても問題ないですか? この違反をしたから自分は免停だ!!…と勝手に決めつけて自主的に運転を控えても、それは免停扱いにはなりません。運転免許試験場などへ呼び出されて免許証を預けてこそ、そこから免停は開始されます。 免停開始のタイミングは、
出頭して免許を取り上げられてからです。
なので、手元に免許あるのに免停中とは
なりません。 免停期間に入るということは、免許証を預けるということ。
だから、免許証を返納していない=手元に免許証がある…ということはありえない。
仮に、免停に関係して出頭を指示されていたのに無視している場合(手元に免許証がある)は、運転できる。
ただし、無視し続けても次回更新時には強制的に免停となる。この場合は短縮講習を受けられない。 >免停期間終了後、免許証を返納していない人は、警察などに出向かずに、そのままその免許証を使って運転しても問題ないですか?<
↑↑ 問題あり。免停期間中は免許証は運転者の手元にはありません
なので【免許証を返納していない人は、】と言うのはあり得ないです。
免停中は免許証を返却(預ける)事になっているので
免停期間が終了すれば預けた免許証は取りいかなければならないです
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/tsuchi/gyosei04.html > 警察などに出向かずに
普通は「運転免許停止処分書」を提出することにより免停期間終了となるので、処分書を提出しないのなら、免停期間終了とならず免停状態が続いていると思いますので、無免許運転になるでしょう。
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