1146833888 公開 2023-12-19 15:47:00

大変失礼なことお聞きしますが、回答していただけると幸いです - 20

大変失礼なことお聞きしますが、回答していただけると幸いです
2021/09/18に無免許運転で後日警察に出頭して取り調べを受けました。その際原付免許は持っていました。その後2022年4/11日に喧嘩をし傷害事件で逮捕され少年院に行きました。その際にも家に書類が届いたことは無かったです。
原付免許は2023/06/28まで有効でした。
2年間欠格期間の書類が来ておりません。検察調べも終わり、検察官にも、もうこれで終わりと言われました。
この場合車の免許は取れるのですか?

1136887148 公開 2023-12-19 18:07:00

取り消し手続きをせずに失効させたのであれば、失効した日から欠格期間はスタートします。
無免許運転のみなら25点なので、他に違反が無ければ欠格期間は2年。
2025年6月29日に本免を取ることができます。
仮免は欠格期間中でも取得可能。
今回の様に取り消し手続きをせずに失効させた場合でも、取り消し処分者講習を受ける必要あり(昔は失効させた場合は受講する必要無かったけど、今は受けないとダメ)

dvz1247448140 公開 2023-12-19 16:17:00

運転免許試験場(運転免許センター)へ本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカード)持参で行って、受験相談をしてください。
無免許運転で点数が付いていた場合、取消処分を受けていませんから、原付免許の失効から2年間免許を取得することができない計算になります。
しかし、失効までに取消処分を行う機会は十分にあったのに、通知類が何も届いていませんから、証拠不十分で立件されなかった可能性もあると思います。
運転免許試験場で受験相談をしてみないことには、はっきりしませんね。

1140821607 公開 2023-12-19 15:54:00

違反が無免許だけなら、2021/9/18から2年経過してるので免許取れます。
飲酒とか他もあったのならまだ取れない可能性があります。
ページ: [1]
全文を見る: 大変失礼なことお聞きしますが、回答していただけると幸いです - 20