知人が7月に飲酒運転で捕まりました。12月になった今でもまだ免
知人が7月に飲酒運転で捕まりました。12月になった今でもまだ免許証持ってて、車も運転してます。免許証剥奪までにこんなに期間が空くものなのでしょうか? 日本では、運転免許の取消(はく奪)もしくは停止は「行政処分」として行われますが、これは「指示に従い出頭して免許証を返してからスタートする」仕組みなので、例えばそのク●知人が飲酒運転で取消または停止の処分に相当する違反点数がついたとしても、指示に従い出頭して免許証を預けない限り、処分は始まりません。バックれて逃げていれば、免許は有効なんです。
よって、ただ処分が遅れているのか、それとも通知を無視しているだけなのか、どちらにしても数か月運転をし続けることは「あり得る」ことです。
そんな運用でいいのか、と思うかも知れませんが、運転免許を管理する警察としては、結果として免許が停止または取消にできればよい、と言う考えであり、すぐに停止や取消をする必要があるとは考えていません。と言うよりも、すぐに免許を取り上げる必要がある場合は、別に「仮停止」と言う処分があり、そこから取消処分を急げば済みます。悪質であれば刑事処分のほうで拘禁することもできます。行政処分はあくまでオマケなんです。
そして、免許はいずれ期限が来ます。逃げたとしても、ノコノコ更新窓口に現れたならそこで処分をすればいいし、更新に来なければ失効し、どのみち免許は失われます。欠格期間のスタートが遅れて困るのは、再び免許が取れるのが遅くなる本人だけで、警察が困る訳ではありません。それに、処分を受けるまでは累積点数はずっとついたままになるので、更に違反を重ねればその分処分が重くなりますしね。 酒気帯び運転なら、免停だけで済む場合も
あります。
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