車の免許を持ってる方が“自転車”で飲酒運転した場合も車の免許取り消しになるんで
車の免許を持ってる方が“自転車”で飲酒運転した場合も車の免許取り消しになるんですかね? その可能性はゼロではないです。自転車には運転免許が必要ないという回答は無視してくださいね。運転免許を持っているひとが自転車を飲酒運転で捕まった場合、道交法103条により免許を取り消しにされる場合があります。
自転車だからと大舟にのったつもりになるのは非常に危険ですよ。 可能性有ります。マジです。 飲酒取り消しではなかったが、自転車の信号無視で加点ってのが過去にあった気がする 自転車に免許証は無いが(笑)
道路交通法第117条の2では、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」で運転する「酒酔い運転」をした場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これは軽車輌=自転車を含みます。 その実例がある。
大型免許を所持している者が、
原付で違反したら、行政処分を受ける。
当然、大型車の運転はできなくなる。
自転車ならその限りでない、とするのに、明らかな根拠はない。
どちらも、同じ日本の道路を走る車両。
自転車で違反をして、行政処分を受ければ、
当然、車の免許にもそれは及ぶ。
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