1138367360 公開 2023-12-24 14:48:00

準中型AT5トン限定を持ってる場合で、中型免許が欲しい場合って普

準中型AT5トン限定を持ってる場合で、中型免許が欲しい場合って普通に中型免許取ればいいんですか?
限定解除とかは関係なく?

nt71241256333 公開 2023-12-29 17:04:00

普通に指定教習所に申し込んで下さい。予め限定解除する必要ありません。
教習時間の標準(最短)は法令には記載が無く警察庁の通知(通達)で運用されています。
最新の 令和4年3月7日 警察庁交通局長通知 警察庁丙運発第18号
「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)」の13ページ及び17ページの表を見ると技能教習の最低時限は
第1段階(場内)では現有が準中型限定無しなら5時間のところ限定ATでは9時間
→ この段階で変速操作等を習得します。
第2段階(路上)では同じく4時間のところ6時間です。
一発試験では既に運輸業に居ないと練習証明等の書類を揃えるのに苦労しますし教習所のように教習指導員のみきわめを受けていないため合格率が低いです。

obt128533746 公開 2023-12-24 19:48:00

総重量7.5t最大積載量4.5t未満で足りるなら、準中型の限定解除
総重量11t最大積載量6.5t未満が必要なら、中型免許の新規取得
※この場合、準中型の限定解除は不要(時間の無駄)です。

eyy1149401628 公開 2023-12-24 17:33:00

普通に中型免許を取得するしかありません。
現有の運転免許で費用が変わってくる(技能教習の時間数が異なる)ので、よく調べてみましょう。

meg1114250213 公開 2023-12-24 14:54:00

その通りです。
中型免許にはAT限定免許はございませんので、取得すれば従前の準中型5tAT限定免許は次回更新時、免許証表記に“準中型は5t限定に限る”になりますし、中型免許は準中型の上位免許になりますので準中型5t MT車も運転可能です。

1148463163 公開 2023-12-24 14:52:00

制度上はその通りで、下位免許の限定条件に関係なく、上位免許の取得に挑戦できます。
ただし、実際には指定教習所を利用して免許を取ることが多く、しかし指定教習所は公安委員会の許認可ビジネスで、個々の教習所が全ての指定教習コースを設定しているとは限りません。例えば準中型5t限定からの中型のコースはあるが、準中型5tAT限定からのコースが無い、と言う場合には、先にAT限定の解除を済ませないとコースを取れない、と言うことになります。
ページ: [1]
全文を見る: 準中型AT5トン限定を持ってる場合で、中型免許が欲しい場合って普