bro1111915930 公開 2023-11-28 14:46:00

いま17歳なのですが、今年の5月に無免許運転で捕まりました。

いま17歳なのですが、今年の5月に無免許運転で捕まりました。
そして今年の11月に裁判などが終わり、交通短期保護観察だったのですが、免許はいつから取れますか?
欠格期間が2年だと言われたのですがそれはいつから数えて2年なのでしょうか> <՞ ՞
調べたら捕まった日(5月)からと言う人と、
審判が出た日(11月)からと言う人がいて、
どちらかわかりません。。
誰か詳しい方お答えお願いします。

win115903503 公開 2023-11-28 17:39:00

犯行検挙日が開始日です。
教習所からは入校拒否される場合もあります。教習所は民間サービスなので、
犯罪者には入校してほしくないからです。

maf117384326 公開 2023-11-28 16:54:00

二輪か、それとも四輪か。
四輪なら、18歳の誕生日から起算して2年間だ。
17歳だと、そもそも免許を取得できない。
取得できない期間を取得欠格期間に算入しても意味はない。

125320798 公開 2023-11-28 16:13:00

捕まった日ではなく、出頭(裁判日)から二年間取れません。
二年後に教習所に通う時は注意しましょう。
二年経つ前から通う事出来ますが、仮免許の試験を受ける時は、二年後でないと受けれませんので。

裁判日が11月1日だったら
二年後の11月1日以降に仮免許試験受けれる。
普通二輪は仮免許がないので、卒業検定は11月1日以降に受けましょう

1017521868 公開 2023-11-28 15:02:00

免許を持っていて、違反で取り消しになる場合は、違反した日から取り消しにはなりません。
取消処分の執行日が決まって、通知が来たら処分の執行日が通知書に書いてありますのでその日から数えます。
なので、捕まった日からでは無いと思います。
処分が決まった通知書みたいのありませんか?
ページ: [1]
全文を見る: いま17歳なのですが、今年の5月に無免許運転で捕まりました。