現在22歳の年です。初めての無免許違反が18歳頃でした。1回
現在22歳の年です。初めての無免許違反が18歳頃でした。1回目はバイクの無免許運転をしてそこで2年免許が伸びたのですが伸びてから1年くらい経った時に車の無免許をして
もう一度捕まりました。その時は被害者もいなく単独事故でした。
1回目、2年伸びてる時にまた無免許運転をして捕まったのですが、違反点数で逆算をして大体の予想合計7年の後3年程だと思うのですがその場合大体どのくらいで免許取れるのでしょうか。 免許処分決定のルールです。
1 過去3年の違反点で処分決定
→質問者さん違反点は50点
2 過去3年以内に欠格相当となる
取消処分者が、再度取消相当違反した場合
欠格期間2年延長
→この計算だと欠格期間は7年になる。
3 欠格期間の最長は特定違反で10年。
その他違反は5年
→無免許運転はその他違反。
よって質問者さん欠格期間は5年でしょう。
正確な日付は、免許センターの受験相談窓口に身分証持参で相談すれば教えてくれます。
以下は余計なお世話ですが、
無免許運転単体でも3回目になると、
もう懲役刑で執行猶予がつかない可能性が
高くなります。
また、免許取得のために教習所を利用する場合、入校拒否になる可能性もあります。
教習所は聞き取りやアンケートで、
過去違反歴聞きますが、入校生違反歴は
公安委員会に確認されますので、
ウソついてめ後でバレます。 無免許運転の欠格期間中に再び無免許運転をした人は、それだけで累積50点になるので、「最後の無免許運転から」5年の欠格期間がつきます。欠格期間が明けてからの再びの無免許運転なら、4年で済んだかも知れませんがね。
「違反点数で逆算をして大体の予想合計7年の後3年程だと思うのですが」
意味不明の説明です。一般違反行為の欠格期間は5年が上限ですが、いったいどこから7年と言う予想が出たんですかね?。
あと、処分期間が延長される場合の言葉は「伸びる」ではなく「延びる」です。また、欠格期間は「延びる」のではなく「新たに処分される」です。2年延びる、と言う解釈自体が間違いです。 住んでる地域の運転免許試験場で確認できたと思うよ。
それはそれとして君の様な反省の無い人は生涯公道に出てこないで欲しいけどね。 運転免許試験場に行って確認しましょう。正確な日数が判明すると思います。
ただ、無免許運転を繰り返してるので、免許があっても無くても一緒じゃないですか。
ページ:
[1]