wiz1248025735 公開 2023-12-7 12:34:00

自分は自動車免許を持っていません。それでも車の運転席に座るこ

自分は自動車免許を持っていません。
それでも車の運転席に座ることは大丈夫なのでしょうか?
また、エンジンをかけてない状態でハンドルやアクセル、ブレーキなどを操作しても大丈夫なのでしょうか?
それと、運転操作はせず、ただエンジンをかけることは大丈夫なのでしょうか?
どれか法に触れたりしますか?

mat103419380 公開 2023-12-7 13:01:00

少なくとも、日本の法律においてはエンジン始動しただけなら無免許運転にはなりません。
「運転」とは、道路において、車両をその本来の用い方により用いることと、道路交通法にて定義されています。
本来の用い方とは移動、走行です。
移動、走行のためには、エンジンの動力を車輪に伝えたり、動かないようにしてある装置を緩解することが必要です。
つまり、ギアを入れるか、サイドブレーキを戻した(坂なら動く)ところで、運転とみなされるわけです。
エンジンをかけ、エアコンで暖をとったり、涼んだりのレベルならば本来の用い方ではありませんし、無免許運転にはなりません。
ただ、シフトレバー、サイドブレーキなどを操作すれば動き出す蓋然性は高くなりますから、実際に動いていなくとも、運転とみなされる可能性はあるでしょう。
なお、上記「道路」とは一般的にいう道路ばかりとは限らないことにはご注意を。

1234420223 公開 2023-12-7 19:15:00

自動車学校のコース内で教習車を運転している人の殆どは免許証を、持ってませんよ。

typ1034022289 公開 2023-12-7 18:50:00

エンジンをかけていない状態で、運転席に座るだけであれば、特に問題にはならないと思います。エンジンをかけている車の場合は、しないほうが良いと思います。

1213177185 公開 2023-12-7 14:45:00

家の駐車場等でエンジンをかけるだけなら特に何も言われません。
エンジンをかけていない状態で、ハンドルを操作するとロックがかかりますので、回しているつもりで触ってみるといいとおもいます。
公道上だとエンジンを始動させると操作状態と見られる可能性があるのでやらない方がいいですね。

nsn123253990 公開 2023-12-7 13:15:00

過去の判例で、運転とは「自動車を走行させるための準備をすべて完了させた段階」から先であるとされています。
エンジンを掛けて、ギアを入れて、サイドブレーキを解除する…ところまでやってはじめて…ですね。
まあサイドブレーキを解除しなくても走行はできちゃいますし、エンジンかけなくても下り坂なら動かせちゃいますので、「実際に車を動かせば」当然運転にはなりますけど、動かさなければ…ということで。
スクーターみたいにギアもサイドブレーキ(駐車ブレーキ)もないようなものであれば、スタンドを外して跨ってエンジンかけただけでもう運転とみなされるってことにはなりますけどね。
なので、
・運転席に座るだけ
・エンジンかけるだけ
・エンジンかけずにハンドルやギアの操作をするだけ
なら運転とは言いません。
あと、道路じゃなければ運転しても大丈夫という回答がありますが、サーキットや教習所のように門扉などで仕切られていて、一般の交通が入り込む余地がないと言える場所以外は、私有地内でも「みなし道路」とされますので、お店やマンションなどの駐車場とか、門扉などがない自宅の庭とかも無免許で運転するのはNGです。

hid114574236 公開 2023-12-7 12:58:00

道交法が適用される場所で動かさなければ操作も大丈夫ですし、エンジンをかけるのも問題ないですよ。
私有地やサーキット等とかの運転は免許不要です。
不特定多数の利用するデパートやコンビニ等の駐車場とかは「みなし道路」になるから無免許運転で罰せられる可能性はあります。
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