運転免許証前歴について速度違反により一発免停になりました。
運転免許証 前歴について速度違反により一発免停になりました。
2022年12月16日に停止処分者講習を受講し、日数を29日に短縮した場合、前歴1が消えるのは2023年12月17日になった時点という解釈で間違いないでしょうか?
宜しくお願いします。 その解釈で合っています。
「2023年12月18日午前零時になった瞬間」の回答は、回りくどい説明をしていますが残念ながら間違いです。
単純に「無事故無違反の期間が1年間=免停が明けた日から1年後」です。 民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
2022年12月16日に、免停が終わって運転できる
ようになったのであれば、初日は参入しません。
なので、前歴が消えるのは
2023年12月17日が終わった時点です。
つまり2023年12月18日の午前零時になった瞬間
です。
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