知り合いがバイクを無免許運転して交通事故を起こしてたのですが、元々ある免許を取
知り合いがバイクを無免許運転して交通事故を起こしてたのですが、元々ある免許を取られ2年は取れなくなるみたいな話をしてたのですが、2年後また1から免許を取ることになるのでしょうか?例) 元々ある免許が5年だとして、2年間免許を取り上げられた後って免許返ってくるんですか?
あと、警察署と検察庁からの呼び出しがあるって言ってたのですが、どっちで免許証を取り上げられるんですか??
友人4人で2泊3日で旅行の計画を前々からしてて、車を運転してもらう予定だったのですが、検察庁からの手紙が来たみたいで「2週間後呼び出し来たからもしかしたら免許返納かも」と言っていたので気になりました。 犯罪者になる可能性が高いので警察に行くように促してください。 他人のことなんだから本人に調べさせましょう。 たぶん2年後にまた1から取り直しかと。 結論からお伝えすると以下になります。
・友人は相当能天気な状態です。
・少なくとも友人は旅行に行くべきではないです。(それどころではありません)
・友人がいかない影響が大きいのであれば、厳しいですが旅行は中止するか、友人なしでできる旅行内容に変更をしましょう。
まず友人が能天気であると書いた理由です。
そのために友人の罪状をお知らせします。
まず「①無免許運転」は確定です。
ですが無免許運転は
・3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
が求刑される犯罪です。ですから友人はその対応をする必要があります。
そして事故を起こしたとのことですが、
もし他人を怪我させており、その怪我人が警察に被害を出すのであれば、
友人は「②無免許運転過失致死傷罪」または「③危険運転致死傷罪」という、
「懲役刑しかない重罪」に相当することになります。これらの罪は初犯でも1発で刑務所に行くこともある重罪であり、
最高懲役は20年にもなります。
上記の通り、たとえ無免許運転だとしても、
友人は裁判対応などあるので、旅行になど行っている場合ではないのです。
以下、友人の処分です。犯罪者ですから2つの処分が無関係に進みます。
①刑事処分
犯罪者に対して懲役刑や罰金刑という刑事罰を求刑する処分です。
担当するには、起訴・不起訴を判断する検察と、実際に求刑をする裁判所です。
今後友人は警察捜査終了後、書類送検されます。そして検察が起訴不起訴を判断するのですが、当然起訴をされることになります。
起訴されれば裁判となり、裁判で懲役刑または罰金刑を求刑されることになります。
無免許運転だけで、過去犯罪歴がないのであれば、今回は簡易裁判で罰金刑求刑でしょう。30万程度が相場になります。
もし人身事故を起こしているのであれば、
高確率で正式に起訴され、正式な刑事裁判の被告となります。
この裁判は弁護士が必要なので、友人はもし人身事故を起こしたのであれば、
もう現段階で弁護士への相談を開始すべき事態です。この場合の求刑はほぼ確実に罰金刑ではすまず、懲役刑になるからです。
特に被害者となる怪我人が全治1ヶ月以上の怪我をしたのであれば、
未成年初犯でも執行猶予がつかない懲役刑となり、要は刑務所に行くことになる可能性が高くなります。
以上が①刑事処分です。
仮に無免許運転だけだとしても裁判となりますし、その前に検察庁での事情聴取や家庭裁判所への出頭などもあります。
これらは平日の昼間の日時を指定され、
よほどの事情があったとしても日程変更はしてくれません。
旅行などは、不要不急の用事の代表ですから、
・旅行をするから日程変更してくれ
は承諾してくれません。
指定された日時に出頭に応じない場合は、
普通に身柄拘束の対象になります。
以上です。
なので、友人は罰金刑か懲役刑であり、
必ず裁判となり、その前に色々な対応があり、旅行どころか学業や仕事やバイトなどよりも最優先して対応をしなければなりません。
②行政処分
運転免許の処分です。
無免許運転だけでも友人は免許取消処分が確定しています。
なので、今後3か月以内程度で運転免許はなくなりますし、免許取り消し処分から最低2年間は全運転免許の取得が不可能になります。これに人身事故が加わるのであれば、
友人は最大で10年間は全運転免許取得が不可能になります。
また免許を取り直す際には、
免許取り消し処分者講習の受講が義務になりますし、民間の教習所を利用しようとしても、多くの教習所で入校拒否処分を受けることになります。
この運転免許に対する処分は公安委員会が担当します。
なので検察や裁判所は関係ありません。
以上が友人の処分です。
免許取り消しまでは、検挙から数か月かかりますし、旅行はその前に行くのかもしれません。ですが、友人の状況はご想像されているより深刻ですし、
繰り返しですが、人身事故起こしたのであれば、非常に深刻な状況です。
また無免許ということは、
任意保険も無契約ですから、
損害賠償が生じるのであれば、
その対応も必要です。
そして友人は、そのことすら認識していない状況です。
厳しいですが、旅行は中止をするか、
友人抜きの旅行プランに変更をされてください。 >2年後また1から免許を取ることになるのでしょうか?
欠格期間明けの『取消処分者講習』を受講後に
1から免許取得が許されます。
https://jico-pro.com/magazine/97/
>車を運転してもらう予定
運転させると同乗者も同じく罰せられますよ。
https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/mumenki.pdf
ページ:
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