運転免許試験の問題で、同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では標識により通
運転免許試験の問題で、同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では標識により通行区分が示されていても最も右側の車両通行帯は追い越しのために空けておかなければならない、で答えは罰なのですが何故ですか? 最も右側の車両通行帯は、右折車専用の通行帯の場合もあるからですね。 標識327や標示109の3で車両通行区分が示されているときは、一番右側の通行帯に自分の車両が示されていればそこを通行しなければなりません。(道路交通法第20条第2項)
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
前項というのは
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる(法20条第1項)。 右折が抜けてるとか? 「標識により通行区分が示されて」ですから、単調な長距離の国道などとは異なると解釈します。
標識により、きっと右折車線で、あらかじめ右折車線に寄る必要があります。 通行区分が示されているならその通りに走行しましょう。
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