大型二種免許を取得しているにもかかわらず、条件の所に中型車は8tまで??と
大型二種免許を取得しているにもかかわらず、条件の所に中型車は8tまで??と書かれているのは何故ですか?取得する過程が違えば、大型二種を取得してるのに中型車8tまでしか運転できないことになるんでしょうか?
私の父親にこの8tまでの条件があって、
私のにはないんです。
父親は普通→大型二種の順に取得。どちらも試験場(一発)で取得したらしく、
私は普通→大型一種→大型二種とどれも教習所に通って取得しました。 私も大型二種を取得してますが、中型8tの条件記載はあります。
これは中型免許ができる前に大型免許を取得したからです。私は平成9年に大型二種を取得しましたが、平成19年6月1日までの取得なら8トン限定は残ってますが、それ以降に大型免許を取得した人は8トン限定の条件記載は消えてしまいす。既得権を放棄したような扱いです。
そして、当時二種免許は一発試験以外は取得方法がありませんでした。 条件にメガネなどとありませんか?自分の場合は裸眼で1.5以上なので中型は8tまでという表記はありません。中型免許(限定なし)以上の免許を所持している場合免許更新の時に深視力の検査を受けますよね。意外と多いのが深視力の検査がパスできず上位免許をはく奪されてしまうってのが。上位免許をはく奪された場合再び8t限定中型免許に格下げというパターンです。中型免許ができる前に免許を取ったので既得権の保護により8t未満という条件が付いているのです。 旧普通免許から取得されている方の場合、
免許の管理センターのシステムの都合上、
その様に、妙な条件表記になってしまうだけの違いです。 中型免許新設のタイミングと、準中型免許新設のタイミングで、既得権益の関係でそういう表記が残ります。
普通免許を取得したタイミングにより改正後の普通免許と差ができてしまいます。
お父様の場合、大型2種を取り消しになると、取得した当時の普通免許(中型8t限定)になります。
あなたの場合、大型(1種、2種)を取り消しになると、今の普通免許になります。
乗用車を運転することに差はないのですが、トラックを運転する場合にはお父様とあなたでは制限が変わります。 2007/6月の免許制度改正前後で普通免許の乗れるトン数が変わってきています。
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