車の運転免許証についてお聞きしたいのですが、中型自動車免許を自動車学校に通っ
車の運転免許証についてお聞きしたいのですが、中型自動車免許を自動車学校に通って取得しました。更新した免許証の種類の欄に準中型と中型が記載されていました。
免許の条件の項目で準中型で運転できる準中型車は5トンに限ると記載されていて、それだけを見てあなたは4トン以上の車は運転出来ないんじゃないかのか?とある会社の人に言われてしまい混乱してしまいました。
写真も添付しますが、種類の欄に中型の表記がされてますし平成24年に取得したことを運転免許証ビューアで確認しております。
私は4トン以上の車を運転出来る中型自動車免許を持っているのは間違いないでしょうか?
平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。なお、これら普通免許を平成29年3月12日以降に更新すると、免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。
現在の免許は中型ですので、4t車は運転することができます。
深視力の検査で不合格になったりなど、何らかの形で中型免許を返納することがあった場合は、旧制度の普通免許(5トン限定準中型免許)になりますので、限定の表記は残ったままです。
今後、大型免許を取得したちしても「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。 一回取得した免許は無くなりませんから
上位の免許を新たに取得しても、下位の
免許の記載は消えません。
中型に準中型は含まれますが、その場合は
上位の免許が優先された資格になります。
なので、ああなたは
車両総重量 11トン未満
最大積載量 6.5トン未満
乗車定員 29人以下
の自動車を運転できます。 出来ますけど、自分で取ったのに運転出来る車が判らないのも問題ですよ
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