普通自動二輪の免許を取得したいのですが、校則で禁止しているの
普通自動二輪の免許を取得したいのですが、校則で禁止しているので、教習所で卒検だけ受けて、先に車の免許を取ってから、更新してバイクの免許って取得できますか?ややこしくてすみません。 教習所の卒業までは校則違反にならないので、まず自動二輪の教習コースを取って卒業し、次いで普通自動車の教習コースを取って卒業し、その後の試験場で、先に普通自動車で免許を取り、後から普通二輪を取る、と言う事ですね。もちろん、普通二輪の卒業から1年以内に全て済ませるなら可能ですし、別に普通自動車と普通二輪を別々にしなくても、最後にまとめて取れます。
ただ、まず自動二輪の教習コースで学科教習を26時間受けているのに、普通自動車の教習コースでもまた26時間の学科教習を受けないといけませんから、時間と費用の浪費になりますね。 校則で二輪NGで車OKってこと?
>取得できますか?
まず教習の卒業証明書には、
発行から有効期間があって
1年だよ。
それ以降は、紙くずになる。
又、普自二を取得していれば
普免併記時の教習は、
学科教習が2コマのみで
技能も2コマ減るので
教習料が7万円程安くなるが
免許未取得状態なので
教習所側が同等の扱いをしてくれるか不明。
>更新してバイクの免許
その場合、更新とは言わない。
異種免許の追加を併記と言う。 卒検の合格証明書は、教習所を卒業した日から、
1年以内が有効期間です。 卒検受ける手前で止めてください。
問題ありません、
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