質問があります。牽引免許についてです。車の総重量が750kg以下
質問があります。牽引免許についてです。車の総重量が750kg以下の車を牽引するとき
または、故障車をロープ、クレーンなどで牽引する場合は例外として牽引免許が必要ないとされてますが、
では、牽引するための構造と装置のある自動車と牽引されるための構造と装置のある車を牽引する場合
牽引免許は必要ですか?
私が思うに牽引する、されるための構造と装置のある自動車&車ならば、牽引免許がなくても牽引可能ではないかと思うのですが、この場合は例外としてみなされるのかどうか、知りたいです、お願いします。 「牽引するための構造と装置のある自動車と牽引されるための構造と装置のある車を牽引する場合 牽引免許は必要ですか?」
牽引される車の総重量が750Kgを超える場合(重被牽引車を引く場合)は必要です。と言うか、まさにそのための免許が「牽引免許」です。
「牽引する、されるための構造と装置のある自動車&車ならば、牽引免許がなくても牽引可能ではないか」
牽引のための構造がない車両の組み合わせの場合、そもそも牽引は禁止されていますが、故障などやむを得ず移動させる場合は認められていて、その場合に法律はわざわざ牽引免許の所持を義務付けてはいないんです。やむを得ない場合なのに、有資格者が居ないからできない、では困りますからね。
そして、牽引構造があっても軽い車両であれば、牽引のために特別にスキルが必要とは言い難いので、同様に牽引免許を必要とはしていないんです。もちろん、軽くてもトレーラーの取り回しには特別な技能が居るので、牽引免許は持っておくべきですが、法律はそこまで義務付けていない、ってことです。 要するに750kg以下のトレーラーを引っ張ってる車を牽引する時は牽引免許が必要かどうか?ってこと?
要らないでしょ。緊急時なんでしょ?普通の車を引っ張るのと同じ扱いになるんじゃない?
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