昭和の時代に普通自動車免許を取得した方は、とうぜん4トン車の
昭和の時代に普通自動車免許を取得した方は、とうぜん4トン車の運転が可能でしたが、現在はその免許証の名称が中型自動車免許と変っているだけで、
乗れるトラック TRUCKの大きさはやはり4トンまでと思ったほうが良いでしょうか?
いかがでしょうか!?補足ーー乗れる車の範囲は変わりません。
中型8トン免許で8トン車運転して取り消しという事例もあるためご注意ください。
ーー車両総重量が8.0トン未満の車両を運転できます。
最大積載量が5.0トン未満となるため、乗用車~4トントラック TRUCKあたりが普通免許のまま運転できる車両の目安です。
免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
ーー昔の普通免許 車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満が
呼び名が「限定つき中型免許」と呼び名が変わっただけである。
乗れるトラック TRUCKの大きさは変わらない。
皆様ご回答ありがとうございました。 乗れる車の範囲は変わりません。
中型8トン免許で8トン車運転して取り消しという事例もあるためご注意ください。 乗れるt数が変わらないように、中型8tもしくは準中5tの併記があるのです。 Q 昭和の時代に普通自動車免許を取得した方は、(中略)乗れるトラックの大きさはやはり4トンまでと思ったほうが良いでしょうか?
A 平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人は、車両総重量が8.0トン未満の車両、乗車定員10人以下の車両を運転できます。
最大積載量が5.0トン未満となるため、乗用車~4トントラックあたりが普通免許のまま運転できる車両の目安です。
現在の準中型免許より大きな車両が運転できるものの、小型バス以上は運転できません。
8t限定中型免許に区分され、免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。 中型免許 車両総重量11トン未満・最大積載量6.5トン未満
昔の普通免許 車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満 乗れない4t車もあります 大型でも、見た目4トン車です。
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