免許証失効について。 - 6ヶ月以上1年以内の失効で期限から3年以
免許証失効について。6ヶ月以上1年以内の失効で
期限から3年以内、やむを得ない理由が止んだ1ヶ月以内なら救済処置があると記載されていますが、やむを得ない理由とは実際どのようにして事情を聞かれるのでしょうか?
勝手なイメージですが、個室で個別対応とかですかね?
また、期限が過ぎるまでに連絡だったり延長申請をしていないと問答無用でうっかり失効とみなされるのでしょうか? https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
このページに、
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(注記)新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。
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という記載があるので、電話などで、一度問い合わせてみましょう。 >>やむを得ない理由とは実際どのようにして事情を聞かれるのでしょうか?
↑↑↑
証明する書類などの提出を求められます。
>>勝手なイメージですが、個室で個別対応とかですかね?
↑↑↑
そういう試験場もあります。
通常は専用の時間帯を設けたり、窓口を個別に設けて対応します。
>>また、期限が過ぎるまでに連絡だったり延長申請をしていないと問答無用でうっかり失効とみなされるのでしょうか?
↑↑↑
概ねお考えの通りです。
具体的には再取得申請時にやむを得ない事情を証明する書類などの提出の有無で判断します。 やむを得ない理由があり6ヶ月以上3年以内の場合の手続きは
↓を参考に。手続きはやむを得ない事情が終わった1ヶ月以内に
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
手続きをしないとそのまま失効となります。救済はありません。 期限から3年以内、やむを得ない理由が止んだ1ヶ月以内なら
やむを得ない理由
海外旅行、入院、在監等のため
運転免許証の更新を受けることができなかった
やむを得ない理由がある場合をいい
「仕事が忙しかった」
「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は
やむを得ない理由に該当しません やむを得ない事情とは、更新期間中に入院していたとか、海外に長期で出かけていて更新ができなかった、刑務所に収監されていたなどです。
当然、その理由を証明するもの(診断書やパスポートなど)が必要です。
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