itm1147241420 公開 2023-12-3 20:01:00

免許の住所変更を1年半しないまま今月更新月になってしまいました。引っ越した

免許の住所変更を1年半しないまま今月更新月になってしまいました。引っ越した場合、速やかな住所変更を3ヶ月以内にしないと罰則があるとかかれていたんですけど、実際罰則はあるものでしょうか?
うっかりがあるので罰則はあるとはされてるものの実際はないと言われたので再度質問してみました。
aiに答えて欲しかったけど、aiが答えてくれません(´;ω;`)

han1113708820 公開 2023-12-4 06:24:00

多少小言を言われる可能性もありますが、独に何も言われないまま手続きができると思います。免許更新に行く前に済ませておけば、面倒なことは何もないですし、遅れたことで罰則規定があるわけでもありません。

yay1240157987 公開 2023-12-4 03:12:00

運転免許証の住所変更を怠る行為は違反で、2万円以下の罰金または科料が法定刑です。ただし、実際にそれが適用されることは、暴力団員やカルト宗教メンバーなど、公安警察の監視対象者が微罪で検挙されるような場合に限られるでしょう。
なお、法律は「すみやかに」としか規定していません。それが具体的にどの程度の期間であるかについて、2週間だとする判例がある、と言う話を聞いたことがありますが、確認したことはありません。少なくとも3か月がどうこうだ、と言うことはありません。
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道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、(略・記載事項)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
八 (略)、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(略)の規定に違反した者
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nic1010810358 公開 2023-12-3 21:23:00

道路交通法では「速やかに」となっていますが、変更していない人は身近なところでもたくさんいますね。単身赴任している方などしてない方います。
特に罰はうけないですよ。
変更前と変更後の都道府県が同一ならよいですが、変わっている場合、変更後の都道府県では住所変更しないと更新はできません。
住所変更と更新は同時にできますので新しい住所が確認できる、各都道府県公安委員会が認めている書類(警察本部ホームページに書いてあります)を持って更新に行きましょう。
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