運転免許の更新に行けないかもしれません。6ヶ月以内であれば大丈
運転免許の更新に行けないかもしれません。6ヶ月以内であれば大丈夫というのを見まして、やむを得ない事情がないとダメ?って書かれてたんですけど、相当な理由じゃないと絶対受け付けてもらえないということでしょうか。例えば試験場で『過ぎてしまったのですが受けれますか』って聞いたら拒否されますか 海外に数カ月行ってた(パスポート確認)や、長期の入院(病院の診断書が必要)などの理由が やむを得ぬ理由です。 有効期限日を過ぎると失効し、無免許になります。
その場合は更新できません。
救済措置による再取得になります。
やることは更新とほぼ同じですが…
旧免許が金色であっても青になります。
やむを得ない理由が証明できれば話は別ですが… 「大丈夫」と言う言葉の解釈を間違えないようにしましょう。期限を過ぎたら失効し、もう更新はできなくなるんです。ただし、失効から6カ月以内なら「特別新規申請」と言う免許の取り直しの手続き(期限切れ再取得、失効再取得などと通称します)で、実質無試験で免許証を復活できる手段があるので、いきなり何十万円もかけて取得した免許を無駄に失ってしまうことはない、と言う限定された意味での「大丈夫」です。
しかし、もう更新の手続きはできないと言う点では大丈夫とは言えません。失効再取得は、更新より多くの書類が必要で、受付てくれる窓口も限られ、費用も多くかかります。また、これまでの免許歴も途絶えてしまうので、ゴールド免許が遠のきます。提出書類に住民票の写しが入り、住民票を置いている都道府県でしか申請はできません。
なお「やむを得ない理由」が証拠で証明できる場合は、失効から3年までこの特別措置が利用できます。ただし、この「やむを得ない理由」とは、例えば外国に居た、病気で入院していた、拘置所や刑務所に収監されていた、などであり、出張で国内の遠くに居た、仕事が忙しくて窓口に行けなかった、程度の理由では認めてもらえません。まして「忘れてしまっていた」では「絶対に受け付けて貰えません」。
コロナ禍が深刻だった時期には、幹線を忌避して外出できないと言う理由が特例として認められたようですが、既に5類に移行した現在、その特例措置はもうありません。
この救済措置を受けられない場合は、免許は失われ、必要な人はまた最初から取り直すことになります。ただし、仮免許のある種類については、失効から1年までは申請だけで仮免許証が交付されるので、教習所の通い直しは第二段階からにできます。 やむを得ない理由が有っても、なくても、再取得可能です。
再取得できる免許の区分が変わるだけ。
失効してから6ヶ月以内
●やむを得ない理由がある場合
・更新した時に貰えた免許を再取得できる。
(もし、期限内に更新してたらブルー5年、ゴールド5年の免許が貰えてたとしたら、今回の手続きでブルー5年、ゴールド5年の免許を再取得できる)
●やむを得ない理由が無い場合
・ブルー3年の免許が再取得できる。
(もし、期限内に更新してたらブルー5年、ゴールド5年の免許が貰えてたとしても、今回の手続きでブルー3年の免許の再取得になる)
やむを得ない理由の例
・海外旅行に行ってて、日本にいなかった。(証拠としてパスポート)
・病気や負傷等により、更新に行けなかった。(証拠として、医者の診断書)
・刑務所や拘置所、警察に拘束されていた等で、更新に行けなかった。
・災害等に被災しており、更新どころではなかった。
・公安委員会がやむを得ないと認めた場合(高齢者講習の予約がなかなか取れなくて、期限を迎えてしまった等)
質問者さんのあげた例
『過ぎてしまったのですが受けれますか』
やむを得ない理由には含まれないと、私は解釈します。(最終判断は向こうが行います。)
やむを得ない理由に含まれないので、上記「●やむを得ない理由が無い場合」のとおり、再取得は可能ですが、ブルー3年の免許になります。
やむを得ない理由が有れば、(過去5年間無事故無違反なら)ゴールドで復活できるってだけの話です。 期限内であれば、簡単なテスト(視力試験や手足が動くかの確認程度)で新しく免許証が作られて、無事故無違反であれば、その記録は継続されて、5年以上無事故無違反なら優良運転者として、保険料が安くなるなどのメリットがあります。
期限内に更新しなかった場合は、失効します。
本来であれば、それで運転すれば無免許運転で、免許は取り消し(既にだけどね)で2年間の欠格期間(2年間免許を取れない)になって、3年以下の懲役か50万円以下の罰金です。
警察官に見つかれば、1回は気がついていなかったとして、無免許で検挙はしないのが一般的です。
これをうっかり失効と言います。
気がついていた事を言ってしまったり、2回目に捕まれば、失効していたこと知ってたでしょ。で無免許運転です。
この場合は、更新と同じような流れで免許証は新しくなりますが、ゴールド免許であったとしても、3年期限のブルーになります。
6ヶ月以上1年未満であれば、仮免許を無試験で貰えますが、本免試験や技能試験は受けないといけなくなります。
そのまま更新手続きできるのは、入院していた。海外に行っていた。刑務所に入っていたなどの、自分には更新の意思はあったけれども、更新に行ける状態では無かった事が認められた場合です。
自分の意思で行かなかった(忘れていた勘違いしていたを含む)場合は、この救済を受けられません。
パスポートの入出国スタンプや、病院の証明書があれば、認めてくれることになります。
6ヶ月以内であれば、青3年免許になるだけです。
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